残業代・給与体系の検討
ご存じのとおり、昨今は最低賃金が急速に上昇しています。こうした社会的背景に応じて、基本給や残業代・給与体系は随時、再検討する必要があります。たとえば、給与体系に固定残業代を組み込んでいるケースを考えてみましょう。
固定残業代の注意点
20時間分の固定残業代が手当として支払われるクリニックに勤務する、給与25万円のスタッフがいるとします。給与から固定残業代を差し引いて、時給に換算すると、想像以上に低い数字が出ることがあるので注意が必要です。もし給与が約20万円なら、地域によっては最低賃金を下回ることになりかねません。
固定残業代を何時間に設定するのかは、地域の最低賃金と併せて考慮する必要があります。さらなる今後の上昇も見据えて、フレキシビリティのある給与システムにする必要があるでしょう。
場合によっては、固定残業代は20時間ではなくて10時間、あるいはゼロにすることで最低賃金もクリアしやすく、雇用者により多くの給与がわたるというケースもあります。あらゆるパターンを計算して見積もりましょう。
かくいう当法人でも、固定残業代を20時間から10時間に減らすことを現在検討しています。それにより残業代(割増賃金部分)が年間1,000~2,000万円程度増えると予想しています。これには「残業を減らしましょう」という意図も込められています。
野末 睦
医師、医療法人 あい友会 理事長
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