富裕層にも、富裕層を目指す人にも読んでほしい
〈ゴールドオンライン新書〉が登場!
夫の仕事が忙しい、給料が低いことを理由に離婚できる?
それでは夫の仕事が忙しいことや給料が低いことを理由に離婚できるのでしょうか? 法律的にはどのように規定されているのか、確認しましょう。
1.法律が認める離婚理由
民法は、相手が拒絶していても裁判によって離婚できる理由を5つ、規定しています。それは以下のとおりです。
1.不貞(不倫や浮気)
2.悪意の遺棄(婚姻関係を破綻させようとして相手を見捨てること)
3.3年以上の生死不明
4.回復しがたい精神病
5.その他上記に準ずるような重大な事情で、夫婦関係の継続を困難にするもの
仕事が忙しくて残業が多いことや夫の収入が低いことが、上記の1~5のいずれかに該当すれば裁判で離婚を認めてもらえます。
2.残業が多いだけでは離婚できない
夫の残業が多い場合に離婚原因となるのか、みていきます。
残業が多いことは上記の1~4に該当しません。また残業が多くてもきちんと働いて家にお金を入れているなら夫婦関係を破綻させる事情はないといえるので5にも該当しません。よって残業が多いというだけでは、法的な離婚理由になりません。
3.給料が低いだけでは離婚できない
夫の給料が低いことも離婚理由になりません。そもそも夫婦には相互扶助義務がありますので、夫の給料が少なければ妻が収入を得るなどして生活を維持する努力をすべきです。夫の給料が少ないからといって裁判で離婚することはできません。
4.そもそも給料が低くないならなおさら離婚できない
上記のアンケート結果を見ると、夫の年収が1,500万円以上の妻の多くが「給料が少ない」ことを理由に離婚したいと希望しています。
しかし現実に年収1,500万円以上であれば、決して給料は少なくありません。一般的な男性の平均収入は500万円台であり、1,500万といえばその3倍近くになっています。このように客観的には「給料が少なくない」にもかかわらず、妻が主観的に「給料が少ない」と感じているからといって、離婚が認められないのは当然です。
5.協議や調停なら離婚可能
妻が夫の仕事に不満を抱いている場合、離婚できるケースもあります。
日本には、裁判離婚以外に「協議」や「調停」による離婚が認められています。これらの離婚方法であれば、法律の定める離婚理由がなくても離婚が可能です。協議の場合、夫婦が話し合ってお互いが離婚に納得すれば、離婚届を作成して役所に提出するだけで離婚できます。家庭裁判所で調停を申し立てた場合にも、調停内で相手が離婚に合意すれば離婚が成立します。
「夫の仕事が忙しすぎてまったくコミュニケーションをとれていない」、「これ以上一緒にいてもお互いに意味がない」と感じるなら、夫との話し合いによって離婚を進めるとよいでしょう。
注目のセミナー情報
【資産運用】4月12日(土)開催
毎年8%以上の値上がり実績と実物資産の安心感
「アーガイル産ピンクダイヤモンド投資」の魅力
【資産運用】4月16日(水)開催
富裕層のための資産戦略・完全版!
「相続」「介護」対策まで徹底網羅
生涯キャッシュフローを最大化する方法