調停しても、裁判してもいいことはない
寿栄子さんも妹も、兄の賃貸事業や不動産を取り上げたり、侵害したりするつもりはなく、調停する気もなく、できるだけ円満に済ませたということです。
当社も、調停しても、裁判してもいいことはないので、兄の立場を尊重しながら現実的な相続手続きや遺産分割のサポートができたらと考えています。
そのためにはまずは情報共有が必要。相続はまだ先でしょうが、現在の状況が把握できただけでも気持ちが楽になり、相続でもサポートしてもらえるとわかってさらに安心できたようです。
相続実務士のアドバイス
●できる対策
不動産を中心に財産を確認することで相続税の予想額の算出をする相続プランを作ることで現状確認と対策のイメージが持てる。
●注意ポイント
相続になっても兄の立場を尊重する遺産分割協議をすることで理解を得ながら、情報共有をしていきたいところ。どちらかが一方的に進めてしまおうとするとまとまらないため、慎重に対処する必要があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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