家賃収入もあったはずなのに…なんで?脳梗塞で倒れた〈70歳父〉の税金滞納が発覚!税務署から届いた〈一通の通知書〉に震えたワケ【相続の専門家が解説】

家賃収入もあったはずなのに…なんで?脳梗塞で倒れた〈70歳父〉の税金滞納が発覚!税務署から届いた〈一通の通知書〉に震えたワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

父親の税金滞納で自宅差し押さえの通知を受け取った翔太さん(35歳・男性)。自宅が借地の場合は、売ることをあきらめて差し押さえられたほうがよいのでしょうか?本記事では、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が具体的な事例をまじえて、借地権付き建物の売却について解説します。

ひとり親方として建設業を営んでいた父親

翔太さん(35歳・男性)が相談に来られました。

 

父親は70歳、母親が68歳。兄と姉がいます。実家は両親が2人暮らし、子どもたちは3人とも結婚を機に家を離れました。

 

父親は建築業ですが、子どもたちは跡を継ぐ意思はなく、父親がひとり親方として続けてきました。けれども2年前に体調を崩して入院、手術となりました。何とか回復、退院できましたが、仕事は続けられず廃業をする予定です。

自宅に差し押さえの通知が届いた

仕事は父親が一人でしていましたので、母親や当時同居していた長男はまったくタッチしておらず、わからない状態でした。お金の管理も確定申告も、父親が全部自分でしていました。

 

そんな父親が4年前、突然、脳梗塞で倒れてしまったのです。家族は入院などのサポートをするのが精いっぱいという状態でしたが、父親は一命を取り留めました。

 

そんな頃、税務署から自宅の建物を差し押さえするという通知が届いたのです。問い合わせてみると父親は所得税の申告はしていたものの、4年以上も滞納しているということが判明したのです。

自宅は借地

翔太さんの父親は最寄り駅から徒歩5分の立地に店舗併用住宅を建てて、1階の一部を貸しています。1階の半分が仕事用の事務所、2階と3階が自宅です。土地は借地で、祖父の代から借りており、毎月地代を3万円払っています。

 

自宅建物の建築費の借り入れは1,500万円残っていますが、1階の家賃収入から返済できていて、こちらの滞納はありません。1階の家賃収入があれば問題なく返済でき、家計費の一部にもなります。

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