実家はいろいろと難がある
実家は、路線価では800万円程度になりますが、家の前の道路が4m未満のため、セットバックが必要となるため、建物を解体すると今の大きさの建物は建てられなくなり、かなり狭くなります。
また、道路が狭いため、機材がはいらず、建築費は割増しとなりそうです。
更に土地の所有は亡くなった祖父のままで、建物の面積が現状と合わないなど、いくつもの問題点があります。そのままでは路線価評価を大きく下回った金額でしか売れないと想定されました。
いらないものを押し付けられている?
しかも長女、次女で共有して長く所有するよりも、売却して分けることが現実的な分け方になりますので、名義替えの費用をかけて、売却していくことになります。
建物をつけたままの売却であれば解体費はかかりませんが、解体する条件となれば20坪の建物でも100万円近くかかりそうです。
いずれにしても、預金を相続する次男のほうが、手間がいらず賢い選択肢となりそうで、次男に言われるままの遺産分割でいいのかと疑心暗鬼になるのも無理はありません。
相続実務士のアドバイス
できる対策
●なるべく有利な価格で実家を売却する方法を選択していく。
●長女、次女が実家を相続して、一方に代償金を払うこともできる。
注意ポイント
●不動産の共有はしないように、売却して分ける。
●次男の提案に合意をせずに、預金や贈与も含めた財産で遺産分割をすることはできるが、感情的に対立するため、おすすめできない。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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