お兄ちゃんとはもう関わらないで済むと思ったのに…3,000万円相続することになった65歳女性、亡き父の「自筆の遺言書」に頭を抱えたワケ【相続の専門家が解説】

お兄ちゃんとはもう関わらないで済むと思ったのに…3,000万円相続することになった65歳女性、亡き父の「自筆の遺言書」に頭を抱えたワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

家族間で起こる相続問題は、複雑なケースが多いものです。とくに、音信不通の相続人がいたり、遺言書に不備があったりするとトラブルが長引くことも…相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が事例をまじえて、相続トラブルを避けるためのポイントと、遺言書作成時の注意点について解説します。

浪費癖の兄

有紀さん(65歳女性)は結婚して家を離れたものの、母親が先に亡くなり、父親が一人暮しになったことから、家族で家へ戻り、ずっと同居をしてきました。有紀さんには兄がいるのですが、学生のころから家を離れており、長男だから親と同居という気持ちはなかったようです。

 

長男は結婚して2人の子供に恵まれましたが、若いころから浪費癖があり、独身の頃、消費者ローンの返済ができずに父親が肩代わりしたことが何度かあり、両親ももうこれ以上は面倒を見切れないと長男に申し渡していました。

離婚後、30年間音信不通に…

兄の生活態度は結婚しても変わらず、生活費まで使い込んでしまうようで、愛想をつかした義姉は二人の子供を連れて実家に帰ってしまい、離婚したといいます。

 

それでも懲りず、兄は生活態度を変えられなかったようで、両親にお金の無心をしてきたため、父親は激怒して兄の申し入れは聞かなかったことから、その後は実家にも、有紀さんにも連絡がなく、30年近く音信不通となっています。

 

その間、母親が亡くなり、父親も亡くなりましたが、知らせるすべがない状態になっていました。

父親は遺言書を残していた

有紀さんが相談に来られたのは、父親の相続手続きをしたいということでした。財産は自宅の土地、建物で評価は2,000万円ほどと預金1,000万円、合わせて3,000万円。相続人は兄と有紀さんの二人で基礎控除は4,200万円ですから、相続税の申告は不要と確認できました。

 

父親は自筆の遺言書を残していて、自宅の土地と建物と預金は有紀さんにと書いてくれています。父親の意思は、音信不通で、すでに何度も援助してきた長男に渡す財産はないということだったのでしょう。

 

家庭裁判所で自筆遺言書の検認手続きをするようにアドバイスをし、検認は終わりました。

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