(※写真はイメージです/PIXTA)

相続放棄とは、故人が残した財産や負債を一切受け継がない選択肢です。この制度を利用することで、多額の借金を相続せずに済む一方で、プラスの財産も放棄することになります。相続放棄を行うには、故人の死亡を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述し、認められる必要があります。ただし、放棄後も不動産の管理責任やトラブル防止のための注意点が伴います。本記事では、相続放棄のメリット・デメリットや手続きの流れ、家や財産に関する特有の課題について詳しく解説します。

家の相続放棄は専門家に相談するべきか

実際に居住していなくても、家を所有しているだけで管理費や固定資産税がかかります。相続放棄するメリットはこれらの費用がかからなくなることです。

 

一方、相続放棄ではプラスの財産も含めてすべての財産を放棄しなくてはいけないのがデメリットです。また、ケースによっては、相続放棄しても管理費用や手間が発生する場合があります。

 

相続放棄は、家庭裁判所に必要書類を提出することで行えます。手続き自体はそれほど難しくないので、自分でも簡単に申請できると思う人も多いようです。

 

しかし、相続放棄した原因が詐欺や脅迫によるものの場合、相続人が未成年者で法定代理人の承諾なしに放棄したケースなどでない限り、撤回することができません。また、手続きを誤ると挽回することが難しく、かえって多額の出費を要してしまうことがあります。

 

弁護士などの専門家に相談すれば、相続放棄の手続きだけでなく、相続財産の把握や債務の調査を依頼することが可能です。

 

さらに、相続放棄したいけれどその家には住み続けたい場合、その家を買い戻したり、相続の限定承認といった手続きによって対処したりする方法もありますが、手続きが非常に複雑です。

 

こうした点を踏まえると、相続放棄を検討する際は、まず専門家に相談することを強くおすすめします。なお、相続放棄を依頼する場合、弁護士では一般的に5万円〜10万円、司法書士では3万円〜5万円ほどの費用がかかります。

 

なかでも司法書士に依頼する際の注意点としては、手続きの代理権がないことです。そのため、司法書士に依頼する場合は、弁護士に依頼する場合と比べると、多少手間がかかります。

 

また、司法書士は代理権に制限があるため、債権者対応を依頼したい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

 

 

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