不動産を処分することはできるのか?
管理義務を果たさないと、万一家が倒壊するなどして債権者や近隣住民などに損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任を負わなければならない可能性が高くなります。
また、損害賠償請求まで起こされなかったとしても、近隣住民などから苦情が入り、トラブルに発展するおそれもあります。さらに、その空き家を不法に利用されてしまうことで、何らかの犯罪に巻き込まれてしまう危険もはらんでいます。
ここで要注意なのは、管理責任の義務があるからといって、対象の不動産を処分してもよいと勘違いしてしまうことです。
管理責任はあくまでも管理であり、処分はその範囲に含まれません。つまり、相続放棄者はその不動産を勝手に売却してはいけないのです。
不動産を処分してしまうと法定単純承認が成立し、相続放棄がなかったことになり、すべての遺産を相続することになります。
相続放棄後も家に住み続けることはできる?
相続放棄をした場合は、家に住み続けることはできません。住む人がいない場合でも住み続けると単純承認したものとみなされてしまいます。
単純承認とは、亡くなった被相続人が残した財産をプラス、マイナス関係なく全て相続することです。
しかし、相続放棄をした後も家に住み続ける方法もあります。それは、以下の通りです。
・相続放棄後に家を買い取る
・限定承認する
相続放棄した後に家に住み続けるには、家を自分の財産にする必要があります。そのために、相続放棄後、相続財産管理人から家を買い取れば家に住み続けることができます。
他には、相続放棄せずに限定承認することで家に住み続けることが出来ます。限定承認とは、相続人によって得たプラス財産を限度として、マイナス財産も相続することができることです。
相続放棄後も家に住み続ける場合は保存義務がある
相続放棄後も家に住み続ける場合は、管理義務ではなく保存義務が発生します。
保存義務とは、相続財産に対して適切な管理や保護を行う義務のことです。保存義務を負う期間は、相続人が他にいる場合といない場合で異なります。
他に相続人がいる場合は、相続放棄をしていない他の相続人に不動産を引き渡すまでです。他に相続人がおらず、相続人が1人の場合は、相続財産の清算人に被相続人の財産を引き渡すまでです。

