年110万円以内の贈与は「非課税」のはずだが…年収1,200万円・49歳エリートサラリーマンの悲鳴…父の死から2年後、税務調査で〈多額の追徴税〉を課されたワケ【税理士が解説】

年110万円以内の贈与は「非課税」のはずだが…年収1,200万円・49歳エリートサラリーマンの悲鳴…父の死から2年後、税務調査で〈多額の追徴税〉を課されたワケ【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

年間110万円以内の贈与が非課税であることをご存じの人は多いでしょう。しかし、方法を誤ると“年間110万円以内の贈与”であっても、税務署から「多額の追徴税」を課される場合があるのです。父の死から2年後、相続税調査によって追徴税を課されてしまったエリートサラリーマンの事例をみていきましょう。多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が解説します。

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A一家に“新たな命”が…感無量の両親がとった行動

その後、Aさんが38歳のときに第2子(次女)が誕生すると、“お年玉”も増額。「長女と次女にそれぞれ110万円ずつ」と、毎年220万円を渡すようになったそうです。

 

それから月日が経ち、Aさんが47歳のとき、父親のBさんが87歳で逝去しました。大好きな父を失い、Aさんは年甲斐もなく号泣。しばらく悲しみから立ち直れずにいました。

2年後…税務署からかかってきた「1本の電話」

そして、父親の死から2年、ようやく日常を取り戻したころ、税務署からAさん宛に連絡がありました。聞けば、「相続税調査に伺いたい」といいます。


「きちんと申告したはずだが……どうしていまになって?」疑問をもったAさんでしたが、渋って疑われるのは損だと、素直に調査を了承しました。

 

税務調査官が狙う“お年玉”

調査当日、2名の調査官は、和やかな雑談から税務調査をスタートさせました。しかし、しだいに話題は、亡き父親の預金に移ります。

 

調査官「毎年、お正月に220万円のお金が引き出されていますが、このお金はなんでしょうか?」

 

Aさん「それは、父から私の子どもへの“お年玉”です。年間110万円までは非課税という風に聞いています」

 

調査官「なるほど。しかし、110万円ではなく220万円ですね。これはどうしてですか?」

 

Aさん「長女に110万円、次女に110万円で、2人分として220万円もらっていましたね」

 

調査官「そうなると、110万円を超えているので、さかのぼって贈与税の申告が必要ですね。また、亡くなってから3年以内の贈与は、相続税の申告に加算しなければいけませんので、その分の相続税の申告も必要となります」

 

調査官からの思わぬ指摘に、Aさんは次のように反論しました。

 

Aさん「いや、ちょっと待ってください! これは贈与時期からもわかると思いますが、実質孫に対する贈与ですよ。1人あたり年間110万円以内だから非課税じゃないんですか? それに、そもそもお年玉は『年末年始の贈答』だから、非課税のはずでは?」

 

しかし、調査官は冷静に告げます。

 

調査官「お年玉が課税されないのは、『社会通念上相当と認められるもの』と規定されています。お年玉というと、高くても1人あたり1~2万円ほどでしょう。それが110万円もの大金であれば贈与となりますし、受け取っているのがお孫さんではなくAさんということであれば、これはAさんに対する贈与です」

 

「そんな……そんなぁ!」

 

Aさんの悲鳴が虚しく響くなか、税務署はAさんに「約200万円の追徴税」を課したのでした。

 

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