年110万円以内の贈与は「非課税」のはずだが…年収1,200万円・49歳エリートサラリーマンの悲鳴…父の死から2年後、税務調査で〈多額の追徴税〉を課されたワケ【税理士が解説】

年110万円以内の贈与は「非課税」のはずだが…年収1,200万円・49歳エリートサラリーマンの悲鳴…父の死から2年後、税務調査で〈多額の追徴税〉を課されたワケ【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

年間110万円以内の贈与が非課税であることをご存じの人は多いでしょう。しかし、方法を誤ると“年間110万円以内の贈与”であっても、税務署から「多額の追徴税」を課される場合があるのです。父の死から2年後、相続税調査によって追徴税を課されてしまったエリートサラリーマンの事例をみていきましょう。多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が解説します。

元公務員の両親から“たっぷりの愛情”を注がれたAさん

都内の大手企業で働くAさんは、都内近郊に家族4人で暮らしています。真面目で仕事熱心なAさんは順調に昇進を重ね、49歳にして年収は約1,200万円です。

 

そんなAさんは、父親のBさんが40歳、母親のCさんが37歳の頃に生まれたひとり息子でした。長い妊活の末ようやく授かった子どものため、2人はAさんを溺愛。Aさんもそんな両親の愛を一身に受け、すくすくと育ちました。

 

BさんとCさんはともに公務員で、退職金はあわせて約4,000万円。さらに、Cさんの実家が裕福だったことから、その遺産なども含めると両親の資産は1億円を超えていました。

 

Aさんが大学卒業を機に上京すると、両親は寂しがって毎月のように「たまには顔を見せに帰ってきてくれ」とせがみます。Aさんが冗談交じりに「飛行機代をくれるなら帰ってもいいよ」と伝えると、金銭的にゆとりのあった両親は、Aさんの帰省にかかる飛行機代などを喜んで負担。Aさんも両親の厚意に甘え、居心地のいい実家でくつろいでいました。

 

30歳で結婚したAさん、結婚から6年後に待望の第1子が誕生

Aさんが36歳のころ、待望の第1子(長女)が誕生。両親は初孫にたいそう喜び、「年寄りのパパたちがお金を持っていても仕方がないから、Aや孫にお金を渡しておきたいんだ」と申し出てくれました。

 

その後、孫の顔を見せにいくたびにお金を渡してくる両親に、Aさんは言いました。「ありがとう(笑)気持ちは嬉しいけれど、1年で110万円以上の贈与を受けると税金をとられちゃうから、お父さんとお母さんが好きなことに使ってよ」

 

しかし、BさんとCさんは「なにを言っているんだ。私たちはAや奥さん、孫のためにお金を使いたいんだよ」と答えます。さらに、「それなら非課税の上限を超えないように、1年に1度まとめてあげることにするよ」とのこと。

 

こうして、両親は“お年玉”と称し、Aさんが年末年始に帰省したタイミングで、毎年110万円をあげることにしました。

 

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