税務署がAさんにたどり着いた理由
「生前贈与」は節税効果の高い相続税対策であることから、子どもや孫のために活用している人も多いでしょう。
たしかに、贈与税には年間110万円の基礎控除があり、1月1日~12月31日までの1年間の贈与額が110万円以下であれば、申告と納税は不要です。
ただし、贈与契約の成立が前提となるため、贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与を受ける人)の合意がなければ、税務署が生前贈与を認めない可能性があります。
贈与契約は口頭のやり取りでも成立しますが、第三者に証明できないため、贈与契約書を作成するなど、なんらかの証拠を残しておく必要があるでしょう。
また、税務署は、全国の国税局と税務署をネットワークで結ぶ「国税総合管理(KSK)システム」により、日本のすべての納税者の申告書がこのシステムで把握しています。
ここには、納税者が過去に提出した申告データやさまざまな税務データが蓄積されていることから、相続税の調査対象となった場合、その人の財産をおおむね把握することができます。
今回のケースでも、税務署がKSKシステムを確認したところ不審な点があり、銀行に問い合わせて預金の流れを調べることに。
その結果、毎年お正月に大きなお金の引き出しがあったため、税務署としては、この引き出した預金はタンス預金にしているのではないか? あるいは子や孫に贈与をしているのではないか? と疑問を抱き、税務調査の対象となりました。
お年玉は非課税ですが、それはあくまで“常識の範囲内”です。また、実質孫に対する贈与だったとしても、客観的に孫への贈与であることを証明できない場合、受贈者は親であると認定されることとなります。
110万円までの贈与は非課税であると広く知られているところですが、なにも証拠を残さず安易に行っている場合、のちの税務調査で、思わぬ課税を受ける場合があるためくれぐれもご注意ください。
宮路 幸人
多賀谷会計事務所
税理士/CFP
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