申し上げにくいのですが…愛する孫に5年間〈年110万円〉を贈与した70代女性、税務調査で自信満々に「贈与契約書」提出も〈追徴課税100万円〉のワケ【税理士の助言】

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(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査と聞くと、どこか他人事に感じる人も多いのではないでしょうか。しかし、国税庁によると、令和5年度の相続税の実地調査件数は8,556件とされています。これは、1日あたり23件超の相続税調査が実施されているという計算です。そこで今回、相続税調査のなかでも特に指摘されることの多い「生前贈与」の注意点について、具体的な事例を交えてその予防策を紹介します。

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税務調査の実態…個人がハマる“落とし穴”

税務調査と聞くと、どこか遠い話に感じるという人もいるかもしれません。しかし、相続税や贈与税をめぐる税務調査は着実に増えています。

 

国税庁の「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」によると、相続税の実地調査件数は、前年比4.4%増の8,556件で、実に84.2%で申告漏れが指摘されています。

 

さらに、近年は書類や電話での「簡易な接触」も増えており、これは25.2%増の18,781件と、過去最高を記録しました。

 

税務署は従来の現地調査だけでなく、気軽な連絡を通じて申告内容をチェックする動きを強めているようです。

 

税務署が調査対象を選ぶ基準は、主に以下の3つが考えられます。

 

収入と相続財産のギャップ

確定申告で高収入が記録されているにもかかわらず、相続時に申告された財産が少ない場合、税務署は「隠している財産があるのでは?」と疑います。

 

たとえば、生前の年収が1,000万円を超えていた故人の相続財産について、数百万円しか申告されなかった場合、税務署は違和感を抱き詳細を調査するでしょう。

 

家族の預貯金が多い

生前贈与で財産を家族に移すのは一般的な相続税対策ですが、妻や子、孫の口座に多額の預金があると、贈与税の申告が適切だったか調査が入ります。

 

贈与契約書や資金の流れが曖昧だと、税務署は「贈与ではなく相続財産」とみなす可能性もあるため注意が必要です。

 

葬儀前後の多額の引き出し

葬儀費用は相続財産から差し引けますが、亡くなる直前や直後に多額の預金が引き出されると、税務署はその使途を詳しく調査します。使途が不明確な場合、その分が相続財産に加算され、追徴税の対象になることがあります。

 

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※プライバシー保護のため、登場人物の情報は一部変更しています。

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