息子とお嫁さんが住んでくれるんだもの!〈リフォーム代2,000万円〉を負担しようとした74歳女性に「待った!」の声。正月早々、家族団らんが一瞬にして凍りついたワケ【相続の専門家が解説】

息子とお嫁さんが住んでくれるんだもの!〈リフォーム代2,000万円〉を負担しようとした74歳女性に「待った!」の声。正月早々、家族団らんが一瞬にして凍りついたワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

長男家族が住む家のリフォーム費用を負担しようとすると、預金が減ってしまうため、他の子どもたちから不満が出る可能性があります。本記事では、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が事例をまじえて、できる対策について詳しく解説します。

4階建ての自宅に1人暮らし

益代さん(74歳女性)は、4階建ての自宅に1人暮らしをしています。子供は3人で、嫁いだ長女と独身の次女、孫がいる長男で、3人とも家を買うときに住宅取得資金として援助してきました。

 

自宅の1、2階は法人に賃貸しており、毎月入る家賃で生活できています。自宅は3、4階で3LDKあるので1人暮らしには広すぎ、長男家族と同居するには部屋数が足りません。

 

独身の次女は益代さんと同居しておけばよかったものの、1人暮らしをしたいということで、自分でマンションを買い、借入れした分はローンを払っています。

リフォームして長男家族が住みたい

益代さんは70代でまだ元気ですが、それでも3階まで階段で上がるのが少々大変になってきました。そして1人暮らしには広すぎることもあり、長男家族が住んでもいいと言ってきました。その場合、益代さんは現在長男が住むマンションに住む予定です。長男の妻も二つ返事で「お義母さんが住んでいた家に住めるなんてうれしいです!」と乗り気で、益代さんは「感謝しかない」とうれしそうです。

 

長男家族が住むには内装のリフォームが必要となり、見積もりを取ると2,000万円ほどかかるといいます。誰がリフォーム代を出すのが良いのか? と相談に来られました。

土地は長男名義

10年前、夫が亡くなったときに自宅の土地は長男名義になっています。建物はテナントの賃料を受け取るために益代さん名義にしたといいます。

 

いずれは建物も長男に相続させる気持ちでいますが、現在は益代さん名義なので、リフォーム代は益代さんが自分の費用で出すことが筋です。しかし、長男はリフォーム費用を出してもいいと言っています。どちらがいいでしょう? というのが益代さんのご相談でした。

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