初孫を産んだ娘「お金持ちの舅から1,500万円贈与された」→負けじと銀行員の助言通り贈与をした資産家父…死後、税務調査で〈多額の追徴課税〉が課されたワケ【税理士の助言】

初孫を産んだ娘「お金持ちの舅から1,500万円贈与された」→負けじと銀行員の助言通り贈与をした資産家父…死後、税務調査で〈多額の追徴課税〉が課されたワケ【税理士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税の税務調査において、「名義預金」はしばしば問題となります。贈与の意図をもって開設された口座であっても、被相続人の財産と認定されるケースが後を絶ちません。本記事ではAさんの事例とともに、名義預金の概念、その問題点、そして名義預金と認定されないための対策について、木戸真智子税理士が解説します。※プライバシーのため、実際の事例内容を一部改変しています。

税務調査で否認されないために!贈与で気をつけたいポイント

一番のポイントは、贈与を受ける本人が管理している通帳であることです。名義預金とみなされないための対策としては、以下の方法が挙げられます。

 

●本人が承諾している証拠として、贈与契約書を作成してそれぞれが管理している印鑑で押印して、それぞれが保管しておく。

 

●日ごろ使用していない口座や現金ではなく、本人が日ごろ使用している口座に振り込む形で客観的な記録を残しておく。

 

●口座開設をするときは受け取る本人が手続きをする。

 

●110万円を超えるような贈与として贈与税の申告をしておく。

 

お互いの気持ちが台無しになることがないように、贈与の正しい形を知って進めていくことがなにより重要です。税務署がどうしてそのような通帳の存在がわかるのか、わからないケースもあるのではないかと思う人もいるかもしれません。実は、相続人も気づかなかったというケースも度々あります。

 

税務署は本人の承諾がなくても預金口座を調査でき、本人だけでなく、家族の口座も調査対象になることもあります。金融機関は過去10年分の入出金データを保存していることが多いため、税務署は過去まで遡って確認することが可能です。

 

また国税庁や税務署では、納税者情報を管理しており、そこには給与や確定申告のデータが登録されているため、そこに記録されている所得状況と預金の状況を照らし合わせて調査をします。これにより不自然な預金の動きがあれば、一目でわかってしまうのです。

 

相続対策は家族同士ではなかなか話を進めることが難しいことも多くあると思います。しかし、話し合っておけば、贈与税では教育資金の一括贈与など、想いに合わせた制度もあるので、もっとよりよい相続対策をすることができることもあります。家族の大切な想いが苦い思い出になることがないように、大切に思うからこそ、正しい対策を進めていきましょう。

 

 

木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー

 

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