え…ウソでしょ?相続人の母と伯母を飛び越えて〈95歳祖母〉から生前贈与を受けることになった〈33歳孫〉。最後の最後に気づいた「まさかの落とし穴」に家族総出で真っ青になったワケ【相続の専門家が解説】

え…ウソでしょ?相続人の母と伯母を飛び越えて〈95歳祖母〉から生前贈与を受けることになった〈33歳孫〉。最後の最後に気づいた「まさかの落とし穴」に家族総出で真っ青になったワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続人の子どもが相続放棄をした場合、相続人の子である孫に相続の権利が回っていくように思いますが、実際には、相続放棄した相続人の子どもに相続権はありません。子どもを飛ばして孫に相続してもらうには、一体どうすればいいのでしょうか。本記事では、子をとばして孫に相続させる方法について、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。

孫、曾孫に遺贈する場合の必要書類

孫やひ孫に遺贈する場合は追加として下記の書類が必要になります。

 

1.受遺者(孫・曾孫)の戸籍謄本

受遺者である孫や曾孫の戸籍謄本。これにより、遺言者との親族関係(血縁関係)を証明します。

 

2.受遺者の住民票の写し

受遺者の現住所を確認するための住民票の写し。

 

3.未成年者の場合の追加書類

孫や曾孫が未成年者である場合、親権者の同意書が必要になることがあります。親権者(もしくは法定代理人)が証人として公正証書遺言に立ち会う場合、その本人確認書類も必要です。

 

4.遺留分に関する配慮

他の相続人(子供や配偶者など)の遺留分に配慮する必要があります。特に、孫や曾孫に多額の遺贈をする場合は、相続人の遺留分を侵害しないように遺言内容を慎重に検討する必要があります。

 

まとめ

香菜さんは相談に来られたことで、相続人が相続放棄をすれば孫に相続権が回ってくるということが家族の思い込みだったことに気が付けてよかった、すぐに祖母と相談して公正証書遺言を作成してもらい、自分と妹だけでなく、自分の子どもや夫にも分けて遺贈してもらう案にしてもらう、と言って帰られました。

 

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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