名義変更に必要な被相続人・法定相続人に関する書類
名義変更には、被相続人と法定相続人に関する書類が必要です。各書類の入手方法や重要なポイントについて抑えておきましょう。
被相続人に関する書類
・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
入手先:被相続人の本籍地の市区町村役場
取得方法:窓口または郵送・オンライン申請可能。申請には本人確認書類が必要。出生から死亡までの全ての戸籍を揃えます。
備考:相続人確定のために必要です。
・住民票の除票または戸籍の附票
入手先:住所地または本籍地の市区町村役場
取得方法:窓口・郵送・オンライン申請可能。本人確認書類が必要。
備考:登記簿上の住所確認に使います。転籍があればその分も取得します。
・死亡後に発行された戸籍謄本
入手先:被相続人の本籍地の市区町村役場
取得方法:死亡日以降に窓口または郵送で申請。
備考:死亡の証明として使用。
・固定資産課税明細書
入手先:所有者に毎年市区町村から郵送。紛失時は役場で再発行可能。
備考:登記申請時にその年度のものが必要です。
法定相続人に関する書類
・住民票
入手先:相続人の住所地の市区町村役場
取得方法:窓口または郵送・オンライン申請可能。
備考:新しい所有者となる相続人の住民票を提出します。
・印鑑証明書
入手先:住所地の市区町村役場
取得方法:印鑑登録後に申請。郵送・オンライン申請も可能。
備考:遺産分割協議書の実印押印確認に使用します。
作成が必要な書類
・登記申請書
作成者:相続人または代理人
備考:法務局のウェブサイトから様式をダウンロード可能。自作も可能ですが、複雑な場合は司法書士に依頼するのも一案です。
・委任状
作成者:相続人
備考:代理人が登記申請を行う際に必要です。
・遺産分割協議書
作成者:法定相続人全員
備考:相続人全員の署名・実印が必要。
・相続関係説明図
作成者:相続人または代理人
備考:家系図形式で相続関係を図式化します。
登記申請の手続き、申請書の作成方法
登記申請書を法務局に提出することで、不動産の名義変更を行います。2024年4月以降は相続登記が義務化されるため、手続きを怠るとペナルティが発生する場合があります。
登記の目的:「所有権移転」や「持分全部移転」など。
原因:被相続人の死亡日を記載。
相続人情報:住所や持分割合を記載。
添付書類のリスト:戸籍謄本や住民票など。
不動産情報:登記事項証明書をもとに記載。
申請方法:登記申請書と添付書類を不動産所在地を管轄する法務局に提出。登録免許税は課税価格の0.4%を収入印紙で納付します。審査後、登記識別情報通知や登記完了証が発行されます。
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