名義変更に必要な書類と注意点
名義変更を行う際には、その理由に応じて提出する書類が異なります。また、名義変更には期限が設けられている場合もあるため、早めの準備が重要です。
名義変更時に必要な書類一覧
不動産の名義変更時に必要な書類は、以下の通りです。
相続登記による名義変更の必要書類
・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から死亡までの連続したもの)
・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票、登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの)
・法定相続人全員分の戸籍謄本
・新しく名義人になる人の住民票
・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)
・相続関係説明図(戸籍謄本などの原本を還付する場合に必要)
・遺産分割協議書(法定相続分以外で名義変更する場合)
・印鑑証明書(法定相続分以外で名義変更する場合)
・不在籍証明書、不在住証明書(必要書類が揃わない場合に使用)
・登記済権利証(登記識別情報、必要書類が揃わない場合に使用)
・上申書(必要書類が揃わない場合に提出。印鑑証明書も添付)
・登記申請書
生前贈与による名義変更の必要書類
・贈与者の登記識別情報通知(対象不動産に関するもの)
・贈与者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
・受贈者の住民票
・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)
・贈与契約書、贈与証書
・売買契約による名義変更の必要書類
・売主の登記識別情報通知(対象不動産に関するもの)
・売主の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
・買主の住民票
・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)
・売買契約書
名義変更の期限と注意事項
不動産の名義変更には、通常、期限や義務はありません。しかし、相続によって不動産を取得した場合には特別な規定があります。2024年4月1日からは、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化され、相続が発生してから3年以内に登記を完了させる必要があります。
この期限を守らない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。
不動産の名義変更にかかる費用と税金
不動産の名義変更を行う際には、費用と税金の2つの主な支出が発生します。
費用としては、名義変更に必要な書類、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など、相続に関係する書類の取得費用が必要です。これらの書類の取得費用は、手続きする役所や証明書の数によって異なりますが、比較的単純な相続であれば、全体で1万円以内に収まることが多いです。
また、相続登記の際には、登録免許税を納める必要があります。これは、不動産の固定資産税評価額に基づいて計算され、相続する不動産の評価額に対して0.4%の税率が適用されます。
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の場合、4万円の登録免許税がかかります。評価額は、不動産が所在する市区町村役場や都税事務所で発行される「評価証明書」に記載されています。
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