(※写真はイメージです/PIXTA)

大切な家族を見送った後には、多くの手続きが待っています。特に、不動産に関する手続きは複雑で、法的な手続きを進めるには登記や名義変更の流れを理解することが重要です。この記事では、弁護士である中澤泉氏が、不動産の相続にまつわる基本的な知識や名義変更の方法、注意点などについて解説します。

名義変更に必要な書類と注意点

名義変更を行う際には、その理由に応じて提出する書類が異なります。また、名義変更には期限が設けられている場合もあるため、早めの準備が重要です。

名義変更時に必要な書類一覧

不動産の名義変更時に必要な書類は、以下の通りです。

 

相続登記による名義変更の必要書類

 

・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から死亡までの連続したもの)

 

・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票、登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの)

 

・法定相続人全員分の戸籍謄本

 

・新しく名義人になる人の住民票

 

・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)

 

・相続関係説明図(戸籍謄本などの原本を還付する場合に必要)

 

・遺産分割協議書(法定相続分以外で名義変更する場合)

 

・印鑑証明書(法定相続分以外で名義変更する場合)

 

・不在籍証明書、不在住証明書(必要書類が揃わない場合に使用)

 

・登記済権利証(登記識別情報、必要書類が揃わない場合に使用)

 

・上申書(必要書類が揃わない場合に提出。印鑑証明書も添付)

 

・登記申請書

 

生前贈与による名義変更の必要書類

 

・贈与者の登記識別情報通知(対象不動産に関するもの)

 

・贈与者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)

 

・受贈者の住民票

 

・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)

 

・贈与契約書、贈与証書

 

・売買契約による名義変更の必要書類

 

・売主の登記識別情報通知(対象不動産に関するもの)

 

・売主の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)

 

・買主の住民票

 

・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの)

 

・売買契約書

名義変更の期限と注意事項

不動産の名義変更には、通常、期限や義務はありません。しかし、相続によって不動産を取得した場合には特別な規定があります。2024年4月1日からは、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化され、相続が発生してから3年以内に登記を完了させる必要があります。

 

この期限を守らない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。

不動産の名義変更にかかる費用と税金

不動産の名義変更を行う際には、費用と税金の2つの主な支出が発生します。

 

費用としては、名義変更に必要な書類、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など、相続に関係する書類の取得費用が必要です。これらの書類の取得費用は、手続きする役所や証明書の数によって異なりますが、比較的単純な相続であれば、全体で1万円以内に収まることが多いです。

 

また、相続登記の際には、登録免許税を納める必要があります。これは、不動産の固定資産税評価額に基づいて計算され、相続する不動産の評価額に対して0.4%の税率が適用されます。

 

例えば、固定資産税評価額が1,000万円の場合、4万円の登録免許税がかかります。評価額は、不動産が所在する市区町村役場や都税事務所で発行される「評価証明書」に記載されています。

 

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