障害年金を受給できる要件とは?
障害年金を受給できる要件は国民年金(障害基礎年金)と厚生年金(障害厚生年金)で異なります。
障害基礎年金は国民年金に加入している間、もしくは加入前(20歳前)、60歳~65歳に障害の原因となる病気やケガについて初めて医師の診察を受けた日(初診日)がある人が受けられます。
ただし、初診日の時点で65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に国民年金保険料の未納がないこと、もしくは初診日のある月の前々月までの加入期間の3分の2以上の期間に渡り、国民年金保険料がきちんと納付されている(もしくは免除されている)ことが要件です。
障害厚生年金を受け取るためには、初診日が厚生年金保険加入期間中になければなりません。また、障害基礎年金が1級と2級しかないのに対し、障害厚生年金は1級、2級そして3級、一時金が用意されています。
昭夫さんは中学生の頃にかかった風邪が原因で急性腎炎になり、その後ずっと通院治療を続けていました。そして最終的に30歳の時点で人工透析を余儀なくされたのです。
人工透析を受けている人は、障害年金を受け取れます。和夫さんが人工透析を開始したのは30歳からで、その時点では就職していたため、障害年金については障害基礎年金と障害厚生年金が受け取れるものと思っていましたが、初診日が中学校のときになってしまうため、障害基礎年金しか受け取れないと判断されました。これを事後重症といいます。
障害者手帳の等級と障害年金の等級は異なる
障害年金には1級、2級といった等級があり、障害基礎年金の場合2級だと老齢基礎年金と同額が支給されます。そして1級の場合は老齢基礎年金×1.25が支給されることになっています。もちろん、支給された障害年金は非課税所得に該当します。
昭夫さんは障害者手帳も持っていますが、障害者手帳の等級は1級です。しかし障害年金の等級は2級となっており、必ずしも障害者手帳の等級が障害年金の等級と一致するわけではないことを初めて知りました。
人工透析は1日おきに4~5時間かけて行います。そのため、人工透析を行いながらのフルタイムでの勤務は難しく、現在はアルバイトを続けています。受け取れる収入は少ないものの、障害基礎年金を合わせればなんとか生活できる状況です。