(※写真はイメージです/PIXTA)

小学生くらいの子どもともなると、活発に動く子どもも多くなり、ちょっとした弾みで友達にケガをさせてしまうケースは十分に考えられます。もし自分の子どもが他の子どもにケガをさせてしまった場合、どのように対応したらいいのでしょうか。今回は、CFPなどの資格を持つトータルマネーコンサルタントの新井智美さんが、子どもが友達にケガを負わせてしまった際の対応策について解説します。

息子が友達にケガをさせた!?病院で友達の親に言われたひと言

加奈子さん(36歳)は夫(38歳)と息子(10歳)との3人暮らしです。息子は近くの公立小学校に通っており、サッカーを習うなど活発な男の子です。

 

ある日、息子が学校から慌てて帰ってきました。どうしたのかと尋ねると、同級生と下校中にふざけてランドセルを押したところ、同級生がバランスを崩して転んでしまい、左腕が痛いと泣いていると言うのです。

 

慌ててついていくと、息子の言うとおり、男の子が泣きながらうずくまっていました。とりあえず怪我をした同級生の親に連絡を取り、一緒に病院に行くことに。診断の結果は左腕の骨折でした。神経には影響はないものの、しばらくギブスで固定しなければなりません。

 

加奈子さんは、同級生の親に謝ると共に、医療費の支払いについて相談しようとしたところ、相手の親から「下校中だから共済給付が下りるんじゃないかしら」と言われました。加奈子さんは共済給付について知らなかったので、ビックリしました。

災害共済給付とは

災害共済給付とは、日本スポーツ振興センターが行っているもので、小中学校や高等学校など学校の管理下で起こった事故やケガに対し、医療費や障害見舞金などの給付を行うものです。

 

加奈子さんの息子が通っている学校も対象となっているため、災害共済保険が適用されることになりました。

 

請求はケガをした人からの申請が必要です。加奈子さんは、怪我をさせてしまった同級生の親にその後の手続きをお願いすると共に、後日菓子折りを持って謝りに行ったそうです。

 

※日本スポーツ振興センターによると、令和3年度の加入児童・生徒は児童生徒総数の95%、約1,596万人が加入している。

学校の管理下とは?

学校の管理下とは、授業中、課外指導中、休憩時間、通学中などが当てはまります。もちろん、始業前や放課後も同様です。

 

ただし、学校の管理下で起こったケガでも、医療費の額が5,000円未満のものは対象になりません。

給付の対象にならない場合は個人賠償責任保険の利用が有効

個人賠償責任保険とは、日々の生活のなかで他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまった場合に使える保険です。

 

子どもが大きくなるにつれ、行動範囲も拡がります。学校の管理下ではない所で他人にケガを負わせてしまうケースもあるでしょう。その際には個人賠償保険を利用します。

 

加奈子さんは個人賠償保険を利用するものだと思っていましたが、実はクレジットカードに付帯している個人賠償責任保険にしか加入しておらず、そのカードも2ヵ月前に解約したばかりだったのです。

 

今回は災害共済給付が利用できたものの、適用にならなかった場合や、ケガの状態が酷く障害が残るようなケガだった場合はどうなっていたかと思うとゾッとするばかりでした。その後、加奈子さんは民間の個人賠償責任保険に加入しました。

 

学校で起きた事故やケガの場合、災害共済給付が適用される可能性があります。ただし、対象とならない場合に備えて個人賠償責任保険に加入しておくことは大切です。保険料も月額100円~200円程度ですので家計への負担も少ないでしょう。

 

ただ、個人賠償責任保険でも、喧嘩や他人から借りたものを壊した場合は対象とならない点には注意が必要です。

 

参考:

一般社団法人「全国PTA連絡協議会」災害共済給付制度
https://zen-p.net/sg/g257.html#gsc.tab=0

 

新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP

 

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