悔しいです…8年前の相続で父親の財産・総額5億9,000万円はほとんど兄が独り占め。〈54歳長女〉と〈80歳母親〉が悔し涙を流したワケ【相続の専門家が解説】

悔しいです…8年前の相続で父親の財産・総額5億9,000万円はほとんど兄が独り占め。〈54歳長女〉と〈80歳母親〉が悔し涙を流したワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

父親の財産・総額5億9,000万円を公正証書遺言でほとんど兄が相続してしまった、という裕子さん。裕子さんや裕子さんの母親は、本来ならもう少し多く遺産を相続する権利があったはずなのです。それを「遺留分」として8年経ったいま、兄に請求したいと考えましたが…。本記事では、遺留分を請求する権利があるケースについて、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。

想定相続分を侵害されると遺留分の請求ができる

遺留分とは、亡くなった人の兄弟姉妹以外の法定相続人に対し、最低限保障される遺産取得分です。子どもや配偶者は法定割合の半分が遺留分となり、財産を相続する権利を持っており、この権利は遺言書によっても奪うことはできません。

 

従って、遺言書によって長男に遺産のすべてを贈られたり、愛人に財産を残されたりした場合でも、一定の範囲の相続人は、遺留分を主張すれば必ず一定の財産を取得できます。

 

遺留分が認められる相続人の範囲は、つぎのようになります。

 

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。

 

配偶者

亡くなった人の夫や妻が相続人になる場合、遺留分が認められます。

 

子ども、孫などの「直系卑属」

子どもや孫、ひ孫などの被相続人の直接の子孫を「直系卑属」と言い、遺留分が認められます。

 

親、祖父母などの「直系尊属」

親や祖父母、曾祖父母などの被相続人の直接の先祖を「直系尊属」と言い、遺留分が認められます。

 

遺留分が認められない相続人

被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となる甥姪には遺留分が認められません。遺留分を請求するには、複雑な計算をしたり、ほかの相続人と話し合ったりしなければなりません。相続人同士が対立していたら、なおのこと大変です。

遺留分の割合と計算方法

遺留分は「最低限度の遺産取得割合」で、法定相続分の半分となります。例えば、相続人が、亡くなった人の配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は「2分の1」ですので、遺留分は「4分の1」となります。

 

子どもの法定相続分は「2分の1」で、それをきょうだいの人数で割るので、一人あたりは「4分の1」です。遺留分はさらにその半分ですので、子ども一人の遺留分は「8分の1」となります。

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