悔しいです…8年前の相続で父親の財産・総額5億9,000万円はほとんど兄が独り占め。〈54歳長女〉と〈80歳母親〉が悔し涙を流したワケ【相続の専門家が解説】

悔しいです…8年前の相続で父親の財産・総額5億9,000万円はほとんど兄が独り占め。〈54歳長女〉と〈80歳母親〉が悔し涙を流したワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

父親の財産・総額5億9,000万円を公正証書遺言でほとんど兄が相続してしまった、という裕子さん。裕子さんや裕子さんの母親は、本来ならもう少し多く遺産を相続する権利があったはずなのです。それを「遺留分」として8年経ったいま、兄に請求したいと考えましたが…。本記事では、遺留分を請求する権利があるケースについて、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。

遺留分侵害額支払請求権には2つの消滅時効がある

遺留分侵害額支払請求権とは、亡くなった人の財産について、遺留分を持つ相続人が、自分の遺留分に満たない分をお金で見積もり、その支払いを受遺者や受贈者に請求できる権利です。2018年7月の民法改正で新設された権利で、2019年7月1日から使えるようになっています。

 

・遺留分権利者が、贈与または遺贈があったことを知ってから1年間

・相続開始から10年間

 

2つの期間のうち、どちらかが先に満了されることで、遺留分侵害額支払請求権が消えます。もうひとつの期間は、出る幕がなくなります。消滅時効期間にかからないように気をつけてください。

相続実務士のアドバイス

●できる対策

遺言書により遺留分を侵害されたと知った場合、1年以内に遺留分侵害額請求をする。

 

●注意ポイント

遺留分請求は亡くなってから1年が原則。過ぎてしまえば請求できません。

 

 

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

 

曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

 

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