相続で「不動産取得税が課税される」主なケース
特定遺贈による不動産取得時
不動産取得税がかかる代表的なケースの一つは、特定遺贈による不動産取得です。遺言によって特定の財産が譲渡される場合、その受け取り方によって課税の有無が異なります。遺贈には大きく分けて2種類あります。
・特定遺贈:遺言書で特定の財産を指定して譲渡する方法
・包括遺贈:財産全体の一定割合を譲渡する方法
特定遺贈の場合、以下のような課税ルールがあります。
・相続人が不動産を特定遺贈で取得した場合は、不動産取得税はかからない。
・相続人以外が特定遺贈で不動産を取得した場合は、不動産取得税が課税される。
一方、包括遺贈で不動産を取得する場合は、次の通りです。
・相続人が包括遺贈で不動産を取得した場合は、不動産取得税はかからない。
・相続人以外が包括遺贈で不動産を取得した場合も、不動産取得税はかからない。
つまり、相続人以外の人が特定遺贈で不動産を取得する場合に限り、不動産取得税が課されます。それ以外の遺贈では、基本的に課税されない仕組みです。
死因贈与による不動産取得時
不動産取得税が発生するケースとして、死因贈与による不動産取得があります。死因贈与とは、贈与者が亡くなった際に効力が発生する贈与契約です。この契約は、贈与者の生前に合意が成立しており、贈与者の死亡によってその内容が実行されるかたちとなります。
例えば、祖父が孫に「私が亡くなったらこの家を譲る」と伝え、孫がその申し出を承諾することで死因贈与契約が成立します。このような契約では、不動産を受け取った側は不動産取得税の対象となります。
死因贈与は、相続の一種とみなされますが、贈与税ではなく相続税の対象となります。そのため、死因贈与によって不動産を取得した場合、贈与税はかかりませんが、不動産取得税が課されることに留意が必要です。
死因贈与と遺贈には共通点がありますが、贈与契約としての側面があるため、不動産取得税の課税対象となる点で異なります。
生前贈与による不動産取得時
相続の準備として、生前に不動産を譲る生前贈与が行われることがありますが、この場合も不動産取得税が発生します。たとえ生前贈与が相続税の対策として行われた場合であっても、贈与として取り扱われるため、通常の贈与と同様に不動産取得税の課税対象となります。
生前贈与は、贈与者が存命中に財産を譲渡するため、相続とは異なり贈与税も別途発生することがあり、さらに不動産の取得に伴う税負担として不動産取得税も課されることになります。したがって、生前贈与で不動産を受け取る際には、相続税だけでなく、不動産取得税や贈与税の負担も考慮する必要があります。
生前贈与を検討する際は、これらの税負担を総合的に理解しておくことが重要です。
相続時精算課税制度を利用した場合
相続時精算課税制度を利用して不動産を受け取った場合でも、不動産取得税が課されます。この制度は、贈与時に発生する贈与税を一時的に軽減し、最終的に贈与者が亡くなった際に相続税を課すというものですが、不動産取得税は贈与のタイミングで適用されます。
つまり、相続時精算課税制度を通じて贈与された不動産は、贈与者の死亡時に相続税の対象にはなるものの、不動産取得税に関しては贈与時に納税義務が生じます。このため、不動産取得税は相続税の有無にかかわらず、贈与が行われた時点で課税されるため、注意が必要です。
この制度を利用して不動産を取得する際には、相続税や贈与税だけでなく、取得時点での不動産取得税の負担も念頭に置いて計画を立てることが重要です。
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