遺産放棄と相続放棄の意味の違い
遺産放棄とは、相続人の地位で「財産」のみを放棄することをいいます。一方、相続放棄は、相続人としての「地位」そのものを放棄することです。一見似ているようですが、その意味は大きく異なります。
相続放棄と遺産放棄の大きな違いは、放棄後も「相続人であり続けるかどうか」にあります。
相続放棄をすると、相続人としての権利や立場を完全に放棄するため、相続財産に関する一切の手続きや遺産分割協議には関与しなくて済みます。これにより、相続財産の名義変更などの手続きにも関わる必要はなくなります。
一方、遺産放棄は、相続人として遺産分割協議には参加するものの、遺産を受け取らないと決めることを指します。つまり、相続人としての地位は維持されるため、相続手続きには引き続き関わる必要があるのです。
混同しやすい「放棄」の定義
「相続放棄」の「放棄」という言葉は、日常的に使われる意味とは少し異なります。
遺産分割協議で財産を受け取らないと決めることは「遺産放棄」であり、これは「相続放棄」とは違います。正確に言うと、「相続放棄」とは、家庭裁判所に対して申述を行う手続きを指します。
このように、遺産放棄と相続放棄は異なるものであるため、それぞれの違いを理解しておくことが非常に重要です。
遺産放棄と相続放棄の「法的効果の比較」
遺産放棄と相続放棄の法定効果の違いは、①相続人の地位に与える影響、②債務の扱い、③法的手続きの必要性とその内容の3つです。それぞれについて解説していきます。
相続人の地位に与える影響
遺産放棄では、相続人としての立場は変わりません。つまり、相続人としての地位に影響はありません。しかし、相続放棄の場合は注意が必要です。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったとみなされます。そのため、もし他に同じ順位の相続人がいなければ、相続権は次の順位の人に移ってしまいます。
たとえば、子供が1人しかいない場合、その子供が相続放棄をすると、相続権は次の順位である直系尊属(親や祖父母)に移ります。そして、もしその直系尊属が既に亡くなっていれば、さらにその次の順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。
このように、相続権が予期せず疎遠な親族にまで広がる可能性があり、相続人の確定が難しくなります。
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