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税額が高いという印象から、心配している人も多い相続税。2つのことが分かれば、相続税が課税されるかどうか、またその税額がおおよそいくらなのかを知ることができます。本記事では、いざという時のために知っておきたい相続税に関する2つのポイントを税理士が解説します。

相続税の計算には不動産評価の計算が重要

相続税が課税されるかどうかを判断するときに、法定相続人の人数と並んで重要なのが、故人の遺産総額がいくらあるかです。現金や預金であれば金額がはっきりわかるので、それぞれ加算していけば遺産総額がわかります。

 

しかし、土地、建物、株式は、金額が示されているわけではないので、一定のルールに従って価値を計算しなければなりません。特に不動産は、実際に売買されている価格よりも低い場合や高い場合があるため注意が必要です。土地については形状や立地条件などによって価値が修正されるので、相続税に詳しい税理士の助言を受けて計算する方が確実です。

 

ただし、あなたが自分で土地の相続税評価額を求めたい場合には、概算であれば税理士に相談しなくても計算することが可能です。

Q&A

Q.父が亡くなりました。遺産の整理をしていたところどうやら基礎控除額を超えそうです。どうすればいいでしょうか?

A.お近くの税理士、またはインターネットなどで税理士を探して相談することをおすすめいたします。遺産の内容をメモしたものなどを持参していくと話がスムーズに伝わると思います。

 

Q.父が亡くなった後に葬儀代の支払いや今後の生活費のために1,000万円ほどまとめて引き出しました。父の遺産は1,000万円を差し引いた後の金額で計算をすればいいのでしょうか?

A.1,000万円を差し引く前の金額になります。相続税の計算をする際には亡くなった日を基準として計算を行うことになります。従って、お父様がお亡くなりになった後に引き出したお金は相続税の計算ではお父様の遺産として計算を行うことになります。

 

Q.主人が亡くなってその後の手続きなどでばたばたしており半年を過ぎたころに遺産を計算してみたら基礎控除額を超えていることがわかりました。半年経ってしまっても相続税の申告は間に合うのでしょうか?

A.間に合います。

 

相続税の申告期限は亡くなった日から10ヵ月以内です。これは法律で決まっており、期限に遅れた場合には延滞税という罰則の税金を追加で支払う必要があります。

 

相続税の申告を行う為には亡くなった方の遺産の総額をしっかりと計算する必要があります。2、3日ででき上がるものではありませんのでなるべく早く税理士へご相談することをおすすめいたします。

 

Q.父が亡くなって遺産の整理をしようとしていますが、どのような遺産があるのか見当がつきません。どうすればいいでしょうか?

A.ご家族であったとしても遺産の全てを完全に把握されている方は少ないと思います。
まずはご自宅を探していただき把握していない銀行の古い通帳などが出てきたらその銀行に問合せを行ってみてください。相続人の方であれば残高があるかどうかなど情報を提供してくれます。

 

また、不動産であれば毎年6月頃に市区町村より固定資産税の通知書が送られてきていると思います。そちらで不動産についてはご確認いただけます。

 

有価証券(株式や投資信託)については証券会社をご利用されている場合にはその証券会社へ問い合わせをするといいでしょう。

 

どうしても分からない場合には一度専門家にご相談すると遺産の調査をしてもらうことができます。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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