相続税を払わなければならない「遺産総額」とは
相続税とは、被相続人から相続人などが遺産を受け取ったときにその受け取った遺産に対して課税されるものです。相続税には基礎控除があり、被相続人の遺産の合計額が基礎控除額を超えると、相続税を払わなければなりません。
基礎控除額は次の算式で計算された金額です。
法定相続人の数には、相続放棄した法定相続人も含めます。また、法定相続人の数に含めることができる普通養子には制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなります。
「相続税は誰が払うか」についてありがちな誤解
ここからは、相続税は誰が払うかについてありがちな誤解をQ&A形式で解きながら解説します。
相続税は相続人全員が均等に払うのですか?
相続税の税額は、実際に受け取った遺産の割合に応じて分配するので、遺産を多く受け取った人は相続税を多く払うことになります。相続人全員が均等に払うのではありません。
相続税の税額は次のようなステップで計算します。
1.課税対象の遺産総額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を控除し、課税遺産総額(A)を求める。
2.各相続人が法定相続分で遺産を受け取ったと仮定して、課税遺産総額(A)から各相続人の取得金額(B)を求める。
3.相続税の総額を求めるために、各相続人の取得金額(B)をもとに各相続人の仮の税額(C)を求める。
4.各相続人の仮の税額(C)を合算して相続税の総額(D)を求める。
5.相続税の総額(D)を実際に遺産を分配した割合で分けて、各人の相続税額(E)を求める。
6.各人の相続税額(E)に配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、2割加算などをして、各人の納付税額を求める。
このように相続税は遺産を取得した人がその取得割合に応じて支払います。多くの遺産を取得した人が多く相続税を支払い、少ない場合には相続税も少ないというものです。
相続税は誰かが代表で払うのですか?
相続税は、相続や遺贈によって被相続人から遺産を受け取った人が、それぞれ申告、納税することが原則です。
相続税の申告書第1表では、財産を受け取った人(相続人)の欄がありますが、第1表(続)として相続人の欄が増やせるようになっています。そのため、共同で申告しなければならないという誤解を招いていますが、あくまでも、共同で申告してもよいという規定にすぎません。
このため相続税の納税については各人が行う必要があります。たとえば他の相続人の相続税を立て替えて払ってあげるなどの行為を行いますと、他の人の相続税を肩代わりしてあげたことになり贈与税が発生するリスクがありますので注意が必要です。
相続税を払うのは法定相続人だけですか?
相続税とは、被相続人から受け取った遺産に対して課税されるものです。法定相続人でない人が遺言によって遺産を受け取った場合でも、相続税を納税する義務はあります。
法定相続人でない人の相続税は2割加算される
相続や遺贈によって遺産を受け取った人が、被相続人から見て次の関係に当てはまらない場合は、相続税額が2割加算されます。
・配偶者
・代襲相続人となる孫
・親、子など一親等の血族
法定相続人でない人は、ほとんどの場合この条件に当てはまらず、相続税が2割加算されることになります。
他の相続人の相続税を立て替えて払いたいのですが問題はありますか?
他の相続人の相続税を立て替えて払うケースは、実際にはよくあります。一時的に立て替えるのであれば問題はありません。
しかし、一時的に立て替えるのではなく肩代わりする場合は贈与とみなされ、贈与税の課税対象になります。
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