※画像はイメージです/PIXTA

相続税の納付方法は原則「現金での一括納付」になります。一方で、平成29年1月よりインターネットを利用したクレジットカード払いが可能になりました。利用する前に知っておきたいことも多いようです。

「相続税の納付方法」についてのQ&A

相続税の納付方法の基本である現金納付について解説しました。ここからは相続税の納付方法について、Q&A方式で解説していきます。

 

Q.相続税を振込で支払いたいのですが、可能ですか?

A.振込で支払うことはできません。金融機関の窓口に行ってお支払いしていただく必要があります。

 

Q.父の相続で母親が私(子)の分の相続税を払うと言っています。支払ってもらってもいいでしょうか。

A.贈与になる可能性があります。相続税は財産を相続した人がその財産に対して支払う税金になります。従って他の相続人があなたの相続税を支払った場合にはその相続税相当額のお金をもらったということになり、贈与税が課税される可能性があります。もし、別の相続人がまとめて納税する場合などは後日清算をする必要があります。

 

Q.分割前に被相続人の財産の一部から相続税を納付することは可能ですか?

A.はい。可能です。その場合には相続人の全員の同意で被相続人の預金を解約し納付することができます。

 

Q.現金がないのですが、それでも10ヵ月以内に支払わないといけないのでしょうか?

A.はい。10ヵ月以内という期限が変わることはありません。ただし、相続税は延納や物納など特例的な取り扱いもございます。

 

Q.納付期限に1週間遅れてしまいました。延滞税はかかってしまうのでしょうか?

A.はい。延滞税は納付期限を1日でも過ぎてしまうと原則かかってきます。

 

Q.クレジットカード納付が開始されるとのことでしたが、クレジットカードで納付した場合支払回数は選べるのでしょうか?

A.はい。お支払いは一括払い・分割払い(3回、5回、6回、10回、12回)又はリボ払いからお選びいただくことができます。

 

2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」

 

■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ

 

■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】

 

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】

 

本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録