父さん、遺産はどうなるの?90歳まで現役を続けてきた医師の父が告白した〈墓場まで持っていきたかった事実〉に50代息子が困惑したワケ【相続の専門家が解説】

父さん、遺産はどうなるの?90歳まで現役を続けてきた医師の父が告白した〈墓場まで持っていきたかった事実〉に50代息子が困惑したワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「90歳の父親が亡くなる前に」と生前相続の相談に来られた50代の誠(まこと)さん。この歳になって初めて、自分たち兄弟が父親の再婚後の子であり、前妻との子どもの存在を知って困惑していました。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)に寄せられた相談を元に生前相続についてみていきましょう。

解決策は「公正証書遺言を作る」しかない

父親は先妻とは没交渉。存在も忘れているようで危機感がありません。しかし、誠さんと弟にとっては会ったこともない異母兄弟がいるというだけで大問題。父親が亡くなった後に兄弟を探し出し、遺産分割協議に協力してもらえるようお願いをすること自体がストレスです。

 

そんな経緯で、誠さんが相談に来られたのでした。

 

こうしたときに必須となるのは遺言書です。夢相続では公正証書遺言の証人業務を受けていて、遺言書作りのサポートをしています。誠さんにご提案すると、その場で即決され、父親を説得するのでお願いしたいと帰られました。

公正証書遺言に必要な書類

公正証書遺言に必要な書類は下記のとおり。

 

1.遺言者の印鑑証明書(3ケ月以内)

 

2.戸籍謄本…遺言者と、相続人3人の関係が記載されているもの

 

3.不動産の固定資産税納付書※手元にない場合、固定資産税評価証明書を役所で取得

 

4.金融資産の概算と金融機関名のメモ

 

5.遺言の内容の原稿

 

公証人、証人が出張できる

誠さんの父親は普段ひとり暮らしをしていて、デイサービスに出かけるなど日常生活に支障はなく、意思確認も問題ありません。

 

しかし電車に乗り、公証役場に出かけるとなると一人では不安があることと、誠さんが付き添いで行くにしても公証役場が稼働している平日にはなかなか時間が取れないといいます。

 

そこで、誠さんのクリニックのお昼休みに遺言書作成ができるように、公証人と証人が父親のご自宅に出向いて作成できるよう段取りしました。

 

高齢や体調により外出が難しい人でも、出張サービスを利用することで遺言書を作ることができます。多少の出張費がかかりますが、それでも作れる安心感はあります。

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