遺言書作りの手順
公正証書遺言作成の手順は下記のとおりです。
1.公証役場を選んで必要資料(上記1~5)を送付(メール)
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2.公証役場の日程確認、3週間~4週間後の作成日になるのが一般的。
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3.遺言者の都合を確認し、遺言作成日を決定、予約します。
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4.公証役場が遺言書の原稿作成、夢相続がメールで受け取り、遺言者に送付し、内容認。追加資料等の依頼が明ければ、対応。
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5.追加・訂正などを確認して、公証役場と共有。文案_最終版を送付し、確定。公証役場の費用算出。作成当日の現金決済になります。
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6.作成当日は、公証人、証人が訪問、公正証書遺言に署名、実印押印して遺言書が完成。作成中は、公証人と遺言者、証人のみが立ち会い。相続人の方は別で待機します。
原本は役場で保管、正本、謄本が手元に渡される。
注意点:公証人が遺言者の本人確認、名前や誕生日など、及び意思の確認で、遺言書の内容(「不動産を〇〇に全部、預貯金を〇〇と〇〇に半分」)など、意思確認されるので、事前に原稿を見直してください。
公正証書遺言ができて、安堵
当日、父親は遺言書の内容について、しっかり受け答えもでき、署名、押印もできましたので、問題なく公正証書遺言が出来上がりました。誠さんも弟も、ようやく安堵できたといいます。
遺留分の問題は残りますが、それでも遺産分割協議をすることなく、不動産の名義が変えられ、金融資産も遺言書で手続きできるようになるので、本当によかったとおっしゃっています。
今後、お父さんが介護施設に移るなどの際には、自宅や他の不動産の処分をするなどして遺留分対策もしておきたいと言っておられますので、引き続きサポートしていきます。
【公正証書遺言】例
令和6年第 号 遺言公正証書
本公証人は、遺言者○○○○の嘱託により、後記証人2名の立会いのもとに、遺言者の口述を筆記して、この証書を作成する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する全ての株式の銘柄ごとの各2分の1を、遺言者の次男○○○○(昭和〇〇年〇〇月○○日生。)に相続させる。端数が生じる場合の処理は、遺言執行者に任せる。
第2条 遺言者は、遺言者の有する下記財産を含む、第1条記載の財産以外のその他一切の財産を、遺言者の長男○○○○(昭和○○年○○月○○日生。)に相続させ、遺言者の有する未払いの医療費、公租公課、その他一切の債務を長男○○に承継させる。
記
1.不動産
2.預貯金
3.株式等 第1条で次男○○に相続させる株式を除くその他一切の株式
第3条 遺言者は、長男○○が遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡している場合には、前条で長男○○に相続させるとした財産については、全てを長男○○の妻である○○○○(昭和○○年○○月○○日生。)に遺贈する。義娘○○は、同遺贈を受ける負担として、遺言者の有する未払いの医療費、公租公課、その他一切の債務を承継し、支払わねばならない。
第4条 遺言者は、本遺言の執行者として、長男○○を指定する。
2 長男○○が遺言者よりも先に死亡し又は、遺言執行の職務を遂行することが困難な場合は、遺言者は、この遺言の執行者として、義娘○○を指定する。
3 遺言執行者は、この遺言に基づく不動産に関する登記手続並びに預貯金等の金融資産の名義変更、解約、払戻し及び貸金庫がある場合その開扉・解約・内容物の引取り、債務の支払、その他この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。
4 遺言執行者は、その事務を第三者に委任することができる。
【付言事項】○○には、私の身の回りの世話を最後まで献身的に看てくれたことに言葉では言い尽くせないほど感謝しています。兄弟二人なのだから仲良く協力して下さい。みんなのお陰で充実した人生でした。本当にありがとう。
以上 遺言者 ○○○○
上記遺言者については、印鑑登録証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。
株式会社夢相続 証人 ○○○○
証人 ○○○○
以上のとおり録取し読み聞かせ、かつ閲覧させたところ、全員がその記載の正確であることを承認し、次に署名押印する。
※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
曽根 惠子
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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