15年間にわたる確執のきっかけ
幸子さん(62歳・女性)の父親は2009年に亡くなり、相続の手続きが必要になりました。相続人は母親と58歳の弟の3人です。
父親の財産は35坪の自宅の不動産程度で、しかも、自宅の土地、建物は共働きだった母親と2分の1ずつの共有名義となっていました。
現在の自宅の土地、建物の2分の1の相続評価は3,000万円ですので、預金を足しても、当時の相続税の基礎控除8,000万円以内の財産で、相続税の申告は不要でした。
父親の遺産分割が弟との行き違いの発端
父親は2009年に亡くなりましたが、15年経っても遺産分割協議ができていません。ことの発端は四十九日の法要の席だったといいます。法要が終わり、母親と幸子さん夫婦、弟夫婦は実家に戻ったのですが、その席で弟からこんなふうに言われたのです。
「実家は自分が相続する。お母さんと姉さんは現金でいいな?」「書類も作ってあって、お母さんの印はもらったから、姉さんもここに実印押してくれたらいいよ」と。
母親からも何も聞いていなかった幸子さんは弟が、さも当然のように、「実家を相続する」ということが許せなかったのです。
弟は会社員で、結婚するまでは実家で同居していましたが、結婚してからは実家を離れています。さらに子どもが生まれてからは自分の家も購入していますので、実家を相続するのは納得できないと、幸子さんは印を押さなかったのです。
それ以来、弟は幸子さん夫婦と話をしようとせず、ずっと避けている状況。母親は男の弟がかわいいようで、「弟が言うとおりに家は弟名義にすればいいのでは」と言っています。結果、父親の名義のままであっという間に15年が過ぎたのでした。
母親が亡くなり、いよいよ相続手続きをしなくては…
そしてついに昨年、母親が亡くなりました。その間、幸子さんは実家に通って母親の介護をしてきましたが、3年前くらいからいよいよ一人暮らしが大変になり、母親は介護施設に入所しました。実家は空き家となり、預金は弟が管理すると通帳を全部、持って行ってしまいました。
さらに弟に対して不信感が募った幸子さんは許せない気持ちのままですが、父親と同様、母親も遺言書を作成していないため、いまとなって幸子さんと弟の2人で父親と母親の財産について遺産分割協議をしなければなりません。
父親の財産はすでに自宅だけ、母親の財産は自宅と200万円程度の預金。母親の財産についても基礎控除4,200万円以内ですので、相続税の申告は不要です。2人とも同居しておらず、同等の立場ということで、財産は等分に2分の1ずつ分けるというのが幸子さんの希望です。実家も売却して2人で分けるしかありません。
幸子さんは弟とは直に話ができないということで、弟との連絡役として売却等の話をまとめてもらいたいと相談に来られました。