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相続税は遺産総額が基礎控除額を上回った場合にのみ課税される税金で、課税対象額が多ければ税率もアップする累進課税となります。ただ相続税の計算式は複雑なため、専門家ではない人が相続税額を計算するのは難しいでしょう。ただ、どのように計算していくものなのか、知っておくことは相続税対策を進めるうえでも重要。そこで「相続税の早見表」をチェックしながら、相続税の算出方法をみていきましょう。

相続税の早見表で概算の相続税額をチェック

概算にはなりますが、相続税の早見表を2種類作成しました。

 

<相続税の早見表2種類>

1.法定相続人が「配偶者」と「子ども」の場合

2.法定相続人が「子どものみ」の場合

 

相続税の早見表…配偶者と子どもの場合

まずは法定相続人が「配偶者」と「子ども」の場合の、相続税の早見表を紹介します。

こちらの相続税の早見表は、配偶者が法定相続分を相続したと仮定し、「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」という特例を適用させた後の、相続税の総額を記載しています(配偶者控除の詳細については後述します)。よって、以下の早見表内に記載されている金額は、「子ども全員に対する相続税の総額(配偶者は相続税0円)」となるため注意ください。

 

配偶者と子が相続人の場合
※法定相続分「配偶者1/2」「子供1/2」で分割したと仮定
※「配偶者控除」を適用させた場合の相続税の総額
※「障害者控除」や「未成年者控除」などの税額控除は考慮せず

<相続税の早見表の見方>
たとえば、被相続人の遺産総額が「1億円」で、法定相続人は「配偶者と子供4人」の場合、早見表内に記載されている相続税額は225万円です。

 

 

この225万円は「子ども4人に対する相続税の総額」となるため、実際に子どもが納税する相続税額を求めるには、225万円を子どもの実際の分割割合で按分する必要があります。なお、配偶者は配偶者控除の適用で相続税0円となりますが、相続税の申告義務はありますので失念しないよう注意ください。

 

相続税の早見表…子どものみの場合

次に、法定相続人が「子どものみ」の場合の、相続税の早見表を紹介します。以下の早見表内に記載されている相続税額は、「子ども全員に対する相続税の総額」となるため注意ください。なお、被相続人に配偶者や子どもがおらず、「両親のみ(第二順位)」「兄弟姉妹のみ(第三順位)」の場合も、以下の相続税早見表を利用できます。

 

子だけが相続人の場合
※法定相続分で分割したと仮定
※「障害者控除」や「未成年者控除」などの税額控除は考慮せず
※第三順位の法定相続人(兄弟姉妹)における相続税の2割加算は考慮せず
<相続税の早見表の見方>
たとえば、遺産総額1億円で法定相続人が「子ども3人」の場合、早見表内に記載されている相続税額は630万円です。

 

この630万円は「子ども3人に対する相続税の総額」となるため、子ども1人あたりの納税額は、630万円を実際の分割割合で按分して計算する必要があります。仮に3人が「均等に遺産を分割する」とした場合は「630万円÷3人」となるので、子ども1人あたりの納税額は210万円です。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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