※画像はイメージです/PIXTA

相続で引き継ぐ土地の評価を少しでも下げたい……そう思う人も少なくないでしょう。その場合「不整形地補正率」を利用すれば、少しの土地のゆがみでも相続税の減額が見込めるかもしれません。相続専門税理士が解説します。

大部分の土地は不整形地補正率で評価を下げられる可能性がある

不整形地補正率=土地のゆがみにより評価を下げるための調整率

土地は必ずしも図表1の土地Aのような正方形や長方形の整形地であるとは限りません。なかには、図表1の土地Bのようにゆがんだ形の土地もあります。

 

[図表1]整形地と不整形地

 

このような不整形地は整形地に比べて宅地としての利用価値が低いと考えられることから、相続税の評価をする際には、不整形地補正率を使って土地の評価を下げることが可能です

 

また、見た目が四角い形状で不整形とは考えづらい土地でも、少しのゆがみにより不整形地補正率を使った補正ができるケースもあります。たとえば、図表2の土地Cのように、道路に斜めに接しているような場合などです。

 

[図表2]見た目が四角い形状の不整形地

 

不整形地補正率は、地積区分かげ地割合の2つによって定められています。不整形地補正率の調べ方を、ステップ別に説明します。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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