遺産相続争いが起きた際、検討したい「対処法」
被相続人が亡くなり、兄弟姉妹間で遺産に関する話し合いをすると、身近な存在であるがゆえに感情を表に出し、不満をぶつけ合ってしまうこともあるかもしれません。争いが起きても、冷静になることが求められます。まずは次の対処法を検討してみましょう。
遺言書を探す
まずは被相続人の遺言書を探しましょう。被相続人が自ら作成した「自筆証書遺言」が自宅に残されている場合もあります。
また、遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が文章化するかたちの遺言である、「公正証書遺言」が作成されているかもしれません。こちらの遺言の有無は、遺言者が亡くなった後に、相続人が公証役場に問い合わせることで確認することができます。
遺言書が見つかったら、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認を経て、その内容を相続人で確認しましょう。遺言内容が互いに納得できるものであれば、遺言に従い相続手続きを進めます。
財産調査を行う
被相続人が遺言書を残していない場合、相続人が複数いれば、遺産を分けるための話合いが必要となってきます。そこでまずは被相続人にどれくらいの遺産があるのか、調査をする必要があります。
被相続人の預金通帳や固定資産税評価証明書等を収集し、遺産を把握しましょう。調査の過程で、相続人が予期していなかった遺産が発見される可能性もあります。
例えば、被相続人には土地・建物の不動産資産や預金くらいしか財産がないと思っていても、実際には株式や投資信託を保有していて、現金化できる資産が豊富にあるというケースも考えられます。
こうしたケースでは土地・建物は兄が相続し、残りの金融資産は他の兄弟姉妹が引き継ぐという分け方が考えられます。
“遺産相続争いが起こる前に”検討したい弁護士への依頼
相続の話し合いや手続きは円滑に進めたいものです。その際に役立つ法律の専門家が弁護士です。
弁護士に依頼するメリット
例えば、複数の相続人がいる場合、その相続人同士の関係が悪く、遺産に関する話し合いをしたくてもできない場合があります。
そういった場合、弁護士が入ることで円滑に遺産分割の協議が行われ、遺産分割協議書等の書類作成もお願いすることができるため、他の相続人とのコミュニケーションコストが低い状態で相続を進めることができます。
遺産分割に関して相続人間で意見の食い違いがあったとしても、専門的な知見から説明し、相続が円満に終わるように善処してくれます。
万が一、兄弟間で相続争いが起きても、解決策を提案してもらえたり、協議のコツ等を教えてもらえたりします。遺産分割協議で話がまとまらず、家庭裁判所での調停となっても、自身への有益な助言はもちろん、弁護士が代理人として調停への出席等も行ってくれます。
弁護士の選び方
どんな弁護士でも相続の知識、遺産分割に関する経験、相続争いの調整等の実績が豊富なわけではありません。
相続に関する豊富な知識や経験を有しているかどうかは、まず各弁護士事務所のホームページを見て判断しましょう。ホームページ内に、相続関連の紛争事例、調停等の実績が詳しく掲載されているなら、相続の分野を得意とする弁護士であることがわかります。
三津谷 周平
Authense法律事務所 大阪オフィス支店長
弁護士
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