(※写真はイメージです/PIXTA)

相続トラブルはお金持ちの家庭に限られるものと思われがちですが、実際には相続財産が5,000万円以下の家庭で多く発生しています。最高裁判所の調査によると、2015年の遺産分割調停事件のうち、32%が相続財産1,000万円以下、43%が1,000万円超5,000万円以下の事案です。相続争いは、多くの家庭にとって他人事ではないのです。本稿では、Authense法律事務所・大阪オフィスの三津谷周平弁護士監修のもと、相続トラブルの典型的なケースや、未然に防ぐための方法、争いが発生した場合の対処法について解説します。

遺留分侵害額請求について

 

相続人が複数いる場合、たとえ遺言書の内容が誰か1人だけにしか相続させないというもので、他の相続人の遺留分を侵害する内容だったとしても、それぞれの相続人が持つ遺留分を侵害することはできません。

 

遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」という手続きで、遺留分を取り戻すことが可能です。

 

この請求は遺留分を侵害された相続人が、相手方に対して、金銭を支払うよう求めるものになります。請求にあたっては、内容証明郵便などを送付することが一般的です。もし当事者間での話し合いが上手くいかなかった場合には、調停や訴訟などで解決を図っていくことになります。

 

ただし、この請求権は、相続開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があった事実を知ってから1年が経過、またはその事実を知らなくても相続開始時から10年が経過すれば時効により消滅します。

遺産相続の争いによって生じる多くのデメリット

遺産相続の争いが起きると沢山のデメリットがあります。こちらでは、遺産相続争いにより生じるデメリットを紹介します。

控除が受けられなくなる

相続発生時には、「小規模宅地等の特例」や「家なき子特例」、「配偶者に対する減額軽減」などの相続税を軽減できる制度を受けることができます。

 

しかし、いずれの制度においても申告期限が規定されています。そのため、遺産相続の争いが発生し、相続が長引いた場合はこれらの控除が受けられなくなる可能性があります。

相続財産が使えなくなる

財産の所有者が亡くなった場合は、資産が凍結されます。もし預金口座が凍結された場合、資産を移動できなくなったり、物件の売却や会社の事業承継ができなくなります。

相続放棄ができなくなる

相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内に申立てする必要があります。もし、遺産相続の争いにより相続が長引き、やっぱり相続を放棄したいと思っても放棄することはできなくなります。

遺産相続争いは避けたい…未然に防ぐ方法

遺産相続争いが相続人間の話し合いでまとまらないと、家庭裁判所での調停や審判で解決を図ることになります。そのため、予想以上に相続争いが長期化するリスクをはらんでいます。

 

このような事態にならないよう、普段から兄弟姉妹で相続に関するコミュニケーションをとっておくことが大切です。

 

例えば被相続人が遺言を残さなかった場合、遺産をどのように分割するか、事前に大まかな対応を話し合っておくことで問題を避けられるでしょう。

 

また、被相続人はなるべく遺言書を遺すように心がけた上で、子ども同士が揉めないように財産の分配方法を考え、慎重に遺言内容を決めることが重要です。他にも家族信託を利用することで遺産相続のトラブルを避けられる可能性もあります。

 

家族信託は、不動産や預貯金などの財産を信頼できる家族など特定の人に対して、あらかじめ定めた信託目的に従い、管理、処分する財産管理の方法です。

 

もし、認知症の不安がある場合には後見制度を利用しましょう。後見制度は、認知症などの判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護などを成年後見人が代わりに行ってくれる仕組みです。財産管理を生前時に適切に行っておくことで相続トラブルを防ぐことができます。

 

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