(※写真はイメージです/PIXTA)

お寺には税金がかからない、そんなイメージから「坊主丸儲け」という言葉が使われることも。しかし、お寺を始めとした宗教法人にも税務調査はやってきます。本記事では、宗教法人の税務調査について木戸真智子税理士が解説します。

お寺には税金がかからない!?

宗教法人は税金がかからないというお話を聞いたことがある方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。宗教法人は本当に非課税なのでしょうか? 今回はこのテーマについて解説していきます。

 

確かに、宗教活動については非課税です。しかし、宗教法人ならなんでも非課税かというとそうではありません。当然、収益活動を行うと、課税されます。では、この「収益活動」とはなんでしょうか。それは下記のとおり、34業種列挙されています。

 

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業・放送業、運動業・運送取扱業、倉庫業、請負業、印刷業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供業、労働者派遣業

 

これらを継続的に行っている場合が該当します。こちらは内容を見ていただくとおわかりのとおり、民間企業との公平性の観点から課税されることとなっています。

 

皆様のご近所でも、お寺が駐車場を貸している光景を見かけたことがある人もいるかもしれません。そういった場合には、当然に収益事業として課税されるということになります。

 

では、そのような宗教法人にも税務調査がやってくることがあるのか? もちろんあります。

 

過去に、大阪国税局が1,476の宗教法人に税務調査を行ったところ、なんと約6割の925法人に課税漏れがあり、計約7億8,800万円の追徴課税がされていたことがありました。さらに、課税漏れのうち、212法人は重加算税の対象となるような不正も見つかっているのです。

 

重加算税とは?

重加算税とは、申告の際に意図的に仮装隠ぺい行為をした悪質とみなされる行為に対して課税されるペナルティで、税務調査において課税されるもののうち最も重いペナルティとされています。金額にすると本税に対して、35%~40%とされているので額によってはかなり大きな追徴課税になってしまうことも。

 

では、過去の例に基づいて、いったいどんなケースでこのような重加算税になってしまうような税務調査に発展するのか、事例をご紹介します。

 

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