(※写真はイメージです/PIXTA)

父親の相続時には不要だった相続税の納付。父のときより預貯金が大きく減った母親の相続なら、相続税の納付はなおさら不要…。そう考えて気楽に構えていたある女性のもとに、税務署から「お尋ね」の封書が届き、パニックに。納付期限が迫るなか、対応に追われますが…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、事例をもとに解説します。

老親を見送った50代独身女性〈税務署からのお尋ね〉に戦慄

今回の相談者は、50代会社員の鈴木さんです。8ヵ月前に亡くなった母親の相続の件で困ったことが起きていると、筆者の事務所に駆け込んでこられました。

 

「税務署から、こんな書類が送られてきて…」

 

鈴木さんが握りしめていたのは、税務署からの「相続税の申告等についてのご案内」の封筒、いわゆる〈税務署からのお尋ね〉でした。

 

鈴木さんは長女で、3歳年下の弟がいます。また、独身の鈴木さんは会社員として働きながら、ずっと両親と同居し、日常のこまごまとした面倒を見てきました。弟は結婚を機に別世帯となり、いまは妻と子ども2人、隣県に家を購入して生活をしています。

十数年前の父親の相続では、全財産が母親のものに

「父が亡くなったのは12年前ですが、そのとき母はまだ70代になったばかりでした。そのため、父の財産は母の老後を見越し、すべて母が相続したのです」

 

鈴木さんの父親が亡くなった当時は、相続税の基礎控除の改正前でした。当時は「5,000万円+相続人1人につき1,000万円」が基礎控除額で、8,000万円の財産までは相続税はかかりませんでした。

 

「父の財産は自宅と預貯金のみです。当時は、たしか自宅が3,500万円ぐらい、預金は2,000万円ぐらいでした。そのため、税務署には申告も、納税も不要だったのです」

 

鈴木さん家族は、母親に財産を移すため、遺産分割協議書を作成。無事に、不動産や預金の名義替えの手続きをすませたのでした。

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