高齢となり相続が迫ってきた母親は、さまざまな事情から「全財産を娘に」という遺言書を準備するに至りました。しかし娘は、その遺言書があるせいでさまざまな心労を負うことになります。解決方法はあるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、事例をもとに解説します。
高齢母の相続対策、同居は避けて通れない?
今回の相談者は、50代の会社員の田中さんです。80代の母親の相続対策について相談したいと、筆者の事務所を訪れました。
田中さんは2歳年上の兄と2人きょうだいで、父親は5年前に亡くなっています。父親の財産は、自宅と預貯金でしたが、母親が自宅と預貯金、兄が預貯金の一部を相続しており、田中さんはなにも相続していません。
「ここ1年ほどで母が弱ってしまい、心配です…」
田中さんは、母親の健康や今後の相続を心配し、いまから母親と同居して小規模宅地等の特例を受けられるようにしたほうがいいのか、頭を悩ませていました。
高齢母、アメリカ在住の兄に立腹しているワケ
田中さんの兄は仕事の都合で長年アメリカに赴任しており、最後に会ったのは父親の葬儀のときです。じつは、半ば没交渉となったのには理由がありました。
「兄はずっと仕事で海外にいて、父が弱ったときも物理的に頼れない状況でした。父は母の生活をとても心配し、〈配偶者に全財産を相続させる〉という内容で公正証書遺言を準備していたのです」
ところが父の死後、田中さんの兄は「自分にも権利がある」といって法定割合の半分の8分の1を、遺留分として請求してきたのです。
「兄が預貯金から遺留分を相続しても、母は別に困りませんが、それでは父の気持ちをないがしろにすることになりますよね?」
田中さんの母親は、兄の行動に立腹しており、意趣返し的な遺言書を準備しているといいます。
「母の財産は、横浜市の自宅と父から相続した預金で約1億円ぐらいです。これをすべて、私に相続させるという内容で、公正証書遺言を作ったのです」
しかし、田中さんの兄はこれを知りません。もし母親の相続時に遺言書の内容を知ったら、恐らく兄は父のとき同様、遺留分を請求してくると予想されます。
株式会社夢相続代表取締役
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
京都府立大学女子短期大学卒。PHP研究所勤務後、1987年に不動産コンサルティング会社を創業。土地活用提案、賃貸管理業務を行う中で相続対策事業を開始。2001年に相続対策の専門会社として夢相続を分社。相続実務士の創始者として1万4400件の相続相談に対処。弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士など相続に関わる専門家と提携し、感情面、経済面、収益面に配慮した「オーダーメード相続」を提案、サポートしている。
著書65冊累計58万部、TV・ラジオ出演127回、新聞・雑誌掲載810回、セミナー登壇578回を数える。著書に、『図解でわかる 相続発生後でも間に合う完全節税マニュアル 改訂新版』(幻冬舎メディアコンサルティング)、『図解90分でわかる!相続実務士が解決!財産を減らさない相続対策』(クロスメディア・パブリッシング)、『図解 身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2021年版 (別冊ESSE) 』(扶桑社)など多数。
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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