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贈与税には2種類の課税方式があり、また税負担を軽減する特例制度も設けられています。不動産を贈与する際は贈与税の課税方式を適切に選び、条件に該当する特例措置を活用することが大切です。不動産を贈与する際の贈与税について解説します。

親から不動産を譲り受けるときにかかる費用

不動産の贈与を受けるときには、贈与税のほかにも必要な費用があります。贈与税の計算方法とともにチェックしましょう。

 

贈与税の計算には主に評価額を使う

土地を相続した際には『相続税評価額』を用いて贈与税を計算します。相続税評価額を求める方法は2種類あり、路線価が定められている地域では「路線価方式」、定めがない地域では「倍率方式」で求めるのが原則です。

 

路線価方式では、土地の面する道路に設定されている路線価を用い『路線価×各種補正率×土地の面積』で概算を求めます。補正率は、土地の形状や道路との接し方などに応じて決まります。

 

倍率方式の計算式は、『固定資産税評価額×倍率』です。建物部分の相続税評価額は、『固定資産税評価額』です。

 

路線価や倍率方式の評価倍率は、国税庁のホームページで閲覧できます。固定資産税評価額は、市区町村などから送られてくる固定資産税の納税通知書に添付された課税明細書で確認が可能です。

 

マンションの贈与の場合

マンションの贈与でも、土地(敷地権)の評価額は路線価方式か倍率方式で計算します。ただしマンションでは敷地のすべてを所有しているわけではなく、持分が決まっています。そのため求めた評価額へ持分の割合を乗じて計算しましょう。

 

また建物の評価額は一戸建ての家屋と同様、固定資産税評価額を用いるのが基本です。贈与の日が令和6年(2024年)1月1日以降の場合は、マンションの相続税評価額の算定方法が改正され、土地(敷地権)や建物の評価額に対して一定の増額補正を行います。

 

相続時と違い、不動産取得税も発生する

相続によって不動産を引き継いだ場合、課税される税金は相続税のみです。しかし贈与を受けたときには贈与税のほかに『不動産取得税』も課されます。

 

不動産取得税は不動産の取得時点で1回限り課税される税金です。令和9年(2027年)年3月31日までは固定資産税課税台帳に記載された評価額に対し、土地や住宅は3%の税率が適用されます。

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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