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贈与税には2種類の課税方式があり、また税負担を軽減する特例制度も設けられています。不動産を贈与する際は贈与税の課税方式を適切に選び、条件に該当する特例措置を活用することが大切です。不動産を贈与する際の贈与税について解説します。

「相続時精算課税制度」を選択することができる

贈与税の課税制度には暦年課税のほかに、相続時精算課税があります。どちらを選ぶかは受贈者(財産をもらう人)が自由に決められるため、それぞれの特徴を把握し適した制度を使いましょう。

 

合計2,500万円までの財産贈与に贈与税がかからなくなる

相続時精算課税を利用すると、18歳以上の子や孫が60歳以上の父母や祖父母から贈与を受ける場合に累計『2,500万円』の特別控除の範囲内であれば贈与税がかかりません。2,500万円を超えた分は一律20%の税率の贈与税がかかります。

 

この制度を利用すると贈与税の負担を抑える効果が期待できるため、相続が発生する前に大きな財産の移転をしやすいのがメリットです。

 

ただし、この制度を利用して贈与された財産は、贈与者が死亡したときに相続財産に加算され相続税の課税対象になります。また、相続税を計算する際は、2,500万円を超えた分の贈与税が差し引かれます。

 

暦年課税との併用や暦年課税への変更はできない

一度課税制度を相続時精算課税に設定すると、その後、指定した贈与者からの贈与はずっとこの方式で贈与税を申告することになります。暦年課税との併用や暦年課税への変更はできません。そのため暦年課税の基礎控除110万円が受けられなくなることを覚えておきましょう。

 

なお、令和5年度の税制改正により、令和6年(2024年)1月1日以降に相続時精算課税を用いて財産を贈与する場合、特別控除の2,500万円とは別に年間110万円の基礎控除を受けることができます。

 

相続時精算課税の基礎控除の範囲内で贈与された財産は、贈与者の相続発生時に相続財産に加算する必要はありません。

 

相続時精算課税制度の特別控除2,500万円の範囲内で贈与された財産は、贈与税がかからないものの相続税の課税対象にはなるため、税負担を少なくする効果が期待できない場合があります。その点も考慮した上で、どちらの課税制度を選ぶか決定しましょう。

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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