「住宅取得等資金贈与の非課税特例」とは
父母や祖父母から住宅購入資金を支援してもらうときには『住宅取得等資金贈与の非課税特例』を利用できます。どのような制度なのか、具体的に見ていきましょう。
住宅資金贈与が限度額まで非課税になる制度
『住宅取得等資金贈与の非課税特例』とは、定められた贈与額まで贈与税が課されない制度です。一般社団法人不動産流通経営協会による『不動産流通業に関する消費者動向調査』(2020年度)を見ると、住宅購入者の10.8%が利用しています。
適用されるのは、契約者本人が居住する住居の購入資金として贈与されるケースです。2022年4月1日以降に資金を贈与された場合は、取得する住宅が省エネ等住宅であれば1,000万円まで非課税となり、一般の住宅であれば500万円まで非課税となります。
直系尊属からの贈与であれば共有名義も対象
特例が適用されるのは、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合です。贈与を受けた人が単独で住宅を保有するケースはもちろん、『共有名義』の場合にも利用できます。直系尊属に該当するのは、自分の父母や祖父母です。配偶者の父母や祖父母は直系尊属ではないため、それらの人から贈与を受けた場合には特例を利用できません。ただし、配偶者の父母や祖父母であっても、養子縁組をしていれば直系尊属とみなされます。
なお、配偶者が配偶者自身の父母や祖父母から贈与を受けた場合には、配偶者が住宅の名義人になっていなければ特例を利用できません。
「住宅取得資金贈与」と「共有名義」のメリット
夫婦が親から贈与された住宅取得資金を用いて共有名義の住宅を購入すると、どのようなメリットを得られるのでしょうか? 代表的なメリットを紹介します。
非課税の特例を夫婦2人分活用できる
夫名義で住宅を購入すると、夫婦がそれぞれ自分の父母から贈与を受けていても、非課税になるのは夫のみで、妻が受け取った贈与分は課税されます。このとき『共有名義』で住宅を購入すれば、妻の贈与分も非課税です。
特例を夫婦がそれぞれ利用できるため、2倍の資金を非課税で使えます。ただし契約後に妻の収入がなくなり、夫が住宅ローンを支払っている場合、夫から妻への贈与とみなされ課税される可能性があるため注意が必要です。実質的な持分が登記と異なると判断されると、後から課税されるケースもある点はデメリットといえます。
住宅ローン控除もそれぞれ受けられる
共有名義での住宅購入であれば、住宅ローン控除も夫婦がそれぞれ受けられます。年末ローン残高の0.7%が、一定の限度額の範囲で所得税や住民税から差し引かれる制度です。夫と妻がそれぞれ控除を受けられれば、大きな節税効果を得られます。ただし住宅取得等資金贈与の特例を用いると、住宅ローン控除の対象となる金額が縮小する点には注意しましょう。
住宅ローンとして2,000万円を借り入れていても、500万円贈与されている場合には、控除の対象となるのはその分を差し引いた1,500万円のみです。そのため、事前に最適な資金援助の金額を計算しておくとよいでしょう。
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