金利に関する「特約書」が付随する契約で借入を
銀行借入をする際には、「TIBOR+スプレッドで借りなさい!」と申し上げています。
TIBORは基準金利で、スプレッドが上乗せ金利、ですね。つまり、基準金利+スプレッドというわけです。
この借り方は、固定か変動か、ということで言えば、変動ですね。その中でも、この、TIBOR+スプレッド、という条件設定は、「変動金利に関する特約」という項目にあたります。
なので、通常の約定書とは別に、「変動金利に関する特約書」なるものが付随し、そこに、「変動金利に関する適用金利を日本円TIBORとする」ということが記載されるのです。
「銀行にTIBORのことを言ったら、そういうのはありませんと言われました」という声を時々聞きます。それは、その銀行マンが、借り入れ条件の特約条項としての、「変動金利に関する特約」を扱ったことがないだけであって、つまりは、知らないだけなのです。そうか、知らないフリをしているのか。
TIBOR契約している会社で拝見すると、印刷されたフォーマットとして、「変動金利に関する特約書」が添付されています。銀行によってフォーマットは若干異なりますが、どこでもあるのです。
TIBOR契約とすることで自社に有利な金利で調達可能に
特約がない場合、変動契約であっても、その約定書には、「基準金利〇〇%」「上乗せ金利〇〇%」と書かれてあるだけです。これだと、結局は基準金利は銀行の言うがまま、ということで、実質的には、固定金利とさほど変わらないでしょう。
この基準金利に特約をつけて、TIBOR契約とすることで、その根拠が明確になり、自社に有利な調達で可能になるのです。
その交渉力を身につけるためには、強い財務体質にしておいてほしいのです。