(※写真はイメージです/PIXTA)

親が亡くなることによって発生する相続は多くの人が経験することでしょう。「うちの親は大した資産もないから大丈夫」と油断しないほうがいいかもしれません。一般家庭であっても相続の発生後、税務調査の対象となる可能性は少なくはないのです。本記事では、52歳サラリーマンのAさんの事例とともに、税務調査の実態について木戸真智子税理士が解説します。

5人に1人は「税務調査」の対象になる

税務調査と聞くと、一般家庭にはご縁のないイメージがあるかもしれません。しかし、実態としてはそうでもないのです。

 

相続税の税務調査というのは、相続税の申告をした人のうち、5人に1人は税務調査の対象となっているといわれています。そして、相続でもめるということも、意外と身近にあることなのです。

 

令和4年12月に国税庁で発表された相続税の申告事績によると、相続税財産の金額の構成比は現預金が34.0%、土地が33.2%、家屋が5.1%になっております。この構成比はここ数年、ほとんど変わらない状態になっており、今後も続くものと考えらえます。

 

一方で令和3年司法統計年報によると、遺産分割で争う遺産の価額は5,000万円以下が全体の76.64%を占めています。遺産分割でもめるのは、お金持ちの家庭のイメージがある方も多くいらっしゃるかと思いますが、実際には、ごく一般的な家庭であることが多いのです。

 

そんな実は珍しくない税務調査について、ひとつの事例をご紹介します。

親の「負債」が申告漏れ扱いに…

会社員をしている52歳のAさんは2年前に母親が他界しました。母親は亡くなる前の数ヵ月は病院で過ごしていたため、その費用はすべてAさんが負担していました。

 

Aさんは、一人っ子だったため、5年前に父親が亡くなってからは、母親の世話をずっとしてきました。

 

そんなAさん自身も、妻と息子の3人家族で、子供も進学を控えているため、生活が余裕というわけではありません。むしろ昨今の物価高もあり、非常に苦しい状態です。幸い妻が働いてくれているので、なんとかぎりぎりやってこれていました。

 

母親が亡くなってからは、ぽっかり空いたさみしさは埋めることはできず、ただ数年、日々を過ごしていたという状況でした。

 

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