故人の借入金は「相続財産」
中小企業に多くあるこの役員借入金は、いざ相続となると思ってもいない、相続財産となることがあります。そして、それは、なにも知らない相続人である子供に引き継がれ、予想外の税金になることもあります。
実は珍しくない、この役員借入金ですが、もし心当たりがある方は、金額をよく確認してみてください。その額と日々の資金繰りをみて、それは返せる金額なのか、見通しを立ててみてください。
見通しを立てたところ、実は返せる金額を超えているということもあります。その分の預金があればいいのですが、実は返せない、貸付金となると、とても厄介です。
預金がそのままあれば、相続財産として申告をして税金が発生しても、その預金から払えます。しかし貸付金、しかも返済の目途が立たない貸付金の財産に対して、相続税が発生したとなると、その税金は持ち出しとなります。
Aさんも自分の貯金から納税をすることになりました。会社員をしているAさんにとって、突然の納税は当然痛い出費です。「あんまりだよ。いきなり195万円なんて、どうやって払えば……」Aさんは嗚咽が止まりません。
自分は会社員だし、実家のことは関係ないと思っていても、思ってもいないところで影響してくることがあります。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
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一級建築士、土地家屋調査士、
不動産鑑定士、相続専門税理士
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