(※写真はイメージです/PIXTA)

親が亡くなることによって発生する相続は多くの人が経験することでしょう。「うちの親は大した資産もないから大丈夫」と油断しないほうがいいかもしれません。一般家庭であっても相続の発生後、税務調査の対象となる可能性は少なくはないのです。本記事では、52歳サラリーマンのAさんの事例とともに、税務調査の実態について木戸真智子税理士が解説します。

故人の借入金は「相続財産」

中小企業に多くあるこの役員借入金は、いざ相続となると思ってもいない、相続財産となることがあります。そして、それは、なにも知らない相続人である子供に引き継がれ、予想外の税金になることもあります。

 

実は珍しくない、この役員借入金ですが、もし心当たりがある方は、金額をよく確認してみてください。その額と日々の資金繰りをみて、それは返せる金額なのか、見通しを立ててみてください。

 

見通しを立てたところ、実は返せる金額を超えているということもあります。その分の預金があればいいのですが、実は返せない、貸付金となると、とても厄介です。

 

預金がそのままあれば、相続財産として申告をして税金が発生しても、その預金から払えます。しかし貸付金、しかも返済の目途が立たない貸付金の財産に対して、相続税が発生したとなると、その税金は持ち出しとなります。

 

Aさんも自分の貯金から納税をすることになりました。会社員をしているAさんにとって、突然の納税は当然痛い出費です。「あんまりだよ。いきなり195万円なんて、どうやって払えば……」Aさんは嗚咽が止まりません。

 

自分は会社員だし、実家のことは関係ないと思っていても、思ってもいないところで影響してくることがあります。

 

 

木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー

 

\4月14日(火)ライブ配信/
「名義預金」判定のポイント
相続税の税務調査の実態と対処方法
指摘率トップの理由とは

 

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