副業の所得が20万円以下でも申告が必要になるケース
そして、会社員などの給与所得者が副業で得た所得が20万円以下でも申告が必要になるケースもあります。それは年の途中で退職した場合です。年の途中で退職して転職しなかった場合には、年末調整をしていない可能性があります。その場合には、確定申告をする必要があります。
途中退職でも12月など年末に退職している場合には、退職の時点で年末調整をしているケースもあるので、退職のときに確認しておきましょう。
しかし、年末調整をしていても、もしかしたら住宅ローン控除や生命保険料控除を考慮していないこともあるので、その時は改めて確定申告をすることになります。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
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一級建築士、土地家屋調査士、
不動産鑑定士、相続専門税理士
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