仮想通貨で億り人のはずが、地獄へ…「ビットコイン」を購入した36歳サラリーマン、税務調査で告げられた「多額の追徴課税額」に撃沈【税理士が解説】

仮想通貨で億り人のはずが、地獄へ…「ビットコイン」を購入した36歳サラリーマン、税務調査で告げられた「多額の追徴課税額」に撃沈【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

仮想通貨取引に対する税務調査が年々強化されていることをご存じでしょうか? 億り人を夢見て投資しても、税務上の脇が甘いと、痛い目に遭うケースは少なくありません。本記事ではAさんの事例とともに、仮想通貨に関する税務調査について税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士が解説します。

副業の所得が20万円以下でも申告が必要になるケース

そして、会社員などの給与所得者が副業で得た所得が20万円以下でも申告が必要になるケースもあります。それは年の途中で退職した場合です。年の途中で退職して転職しなかった場合には、年末調整をしていない可能性があります。その場合には、確定申告をする必要があります。

 

途中退職でも12月など年末に退職している場合には、退職の時点で年末調整をしているケースもあるので、退職のときに確認しておきましょう。

 

しかし、年末調整をしていても、もしかしたら住宅ローン控除や生命保険料控除を考慮していないこともあるので、その時は改めて確定申告をすることになります。

 

 

木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー

 

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