仮想通貨で億り人のはずが、地獄へ…「ビットコイン」を購入した36歳サラリーマン、税務調査で告げられた「多額の追徴課税額」に撃沈【税理士が解説】

仮想通貨で億り人のはずが、地獄へ…「ビットコイン」を購入した36歳サラリーマン、税務調査で告げられた「多額の追徴課税額」に撃沈【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

仮想通貨取引に対する税務調査が年々強化されていることをご存じでしょうか? 億り人を夢見て投資しても、税務上の脇が甘いと、痛い目に遭うケースは少なくありません。本記事ではAさんの事例とともに、仮想通貨に関する税務調査について税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士が解説します。

税務署に申告漏れがバレるワケ

税務署は本人の承諾がなくても預金口座を調査できます。この調査は本人だけでなく、家族の口座も調査対象になることもあります。

 

金融機関は過去10年分の入出金データを保存していることが多いため、税務署は過去まで遡って確認することが可能です。つまり、不自然な預金の動きがあれば、一目でわかってしまうのです。

 

さらに、税務署は他にも情報収集が可能になっています。税務署は専用のシステムによって、過去10年間分の収入や通帳等の財産を把握することができます。このシステムを国税総合管理システム(KSK)といわれています。

 

国税庁や税務署では、これにより納税者情報を管理しており、そこには給与や確定申告のデータが登録されているため、そこに記録されている所得状況と預金の状況を照らし合わせて調査をします。
 

これまでに蓄積された過去データがあるので、申告をすべき人がしていなかったりすると税務調査の対象やお尋ねの対象になることがありますし、膨大なデータをもとに照らし合わせることで高確率で発覚します。

 

申告漏れが発覚すると…

発覚したあとで支払う税金にはペナルティも課されてしまいます。さらに、ペナルティを課された記録も残ってしまうため、このような状況はできる限り避けるべきものになります。

仮想通貨の取引があった場合の「確定申告」

ここで、仮想通貨の取引があった場合の確定申告について、確認をしておきましょう。なかには、「仮想通貨の取引の利益が少しだけなら申告しなくてもいいのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

 

会社員などの給与所得者が副業で得た所得が年間20万円以下である場合には、原則として確定申告を行う必要はありません。ここで気を付けたいのは仮想通貨だけではなく「ほかのもの」も含めてということになります。

 

仮想通貨は「雑所得」という種類に含まれるので、同じく雑所得に分類される所得がほかにもあれば、それも合計することになるのです。

 

雑所得とは、たとえばどのようなものがあるでしょうか。よくあるケースとして下記があげられます。

 


FXでの収入

ネットショップでの収入

印税・講演料などの収入

友人にお金を貸したときの利息収入

 

 

上記に限らず、副業として少し収入があったとすれば、それらも対象になります。意外と、幅広くありますので、仮想通貨だけで考えるとうっかり、申告漏れということもあります。

 

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