(※写真はイメージです/PIXTA)

突然降りかかる、家族の死という悲劇。残された遺族は「遺族年金」が生活の糧となるが、故人が年金をしっかり納めていた場合でも、すべての遺族が遺族年金を受給できるわけではない。実情を見ていく。

想定外の死…6割が「遺族年金だけでは不十分」との認識

人生には「まさか」がつきものだ。突然の災害、偶然巻き込まれた事故、思いもよらぬ病気、そして、想定外の死…。

 

生命保険文化センター『2022年度 生活保障に関する調査』によると、万一の事態の際に「遺族年金など公的な死亡保障で賄える」と思っている人は25.9%※1だが、「賄えると思わない」人は64.6%※2だった。

 

※1 「まったくそう思う」と「まあそう思う」の合計

※2 「あまりそう思わない」と「まったくそう思わない」の合計

 

上記から、公的保障に不足を感じている人が多数派であることが分かる。

 

そんな不安に対し、私的な準備の有無についての質問には、73.1%が「準備をしている」、24.3%が「準備をしていない」と回答。やはりというべきか、準備している人が7割以上と多数だが、不安はあっても準備をしていない人が、およそ4人に1人いる。

 

公的保証である遺族年金だが、これには国民年金に由来する「遺族基礎年金」と、厚生年金に由来する「遺族厚生年金」がある。

 

ざっくりと説明すると、遺族基礎年金は子育て中の世帯への保障、遺族厚生年金は会社員、または会社員だった世帯への保障だ。しかし、受給するにはさまざまな条件があるため、その点をしっかり確認することが重要である。


実際の保障額だが、遺族基礎年金は年間「79万5,000円+子の加算額」であり、遺族厚生年金は「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」となっている。加えて、さらに要件に当てはまるなら「中高齢寡婦加算」なども加算される。

 

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