不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類一覧
被相続人が土地や家屋などの不動産を所有していた場合は、不動産の名義変更(相続登記)が必要になります。相続登記はその不動産がある場所を管轄する法務局で申請します。郵送による申請や、登記・供託オンライン申請システムを使って申請することもできます。
相続登記をしないまま放っておくことはおすすめできません。将来、不動産を売却することになった場合、まず相続の登記をしてから、次に売買の登記をするので手間がかかります。また、年月を経て、子から孫へというように相続人の世代が変わると、相続人の人数が増えて収拾がつかなくなる事例もみられます。なお、令和6年4月1日からは3年以内に相続登記することが義務づけられます。
次のとおり必要書類をそろえれば、自分でも相続登記をすることができます。具体的な手続きは法務局の窓口でも教えてもらうことができるので、面倒がらずに早めに手続きをしましょう。
◆必要書類
・相続登記申請書
必要事項を記載して法務局に提出します。法務省のホームページに書式があるので、活用するとよいでしょう。文字の消えない筆記具であれば、手書きでも受理されます。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人と相続人の関係を確認します。相続関係説明図を提出すると、手続終了後に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は返してもらえます。
・相続人全員の戸籍謄本または抄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で内容が確認できれば、提出する必要はありません。抄本とは、戸籍のうち特定の人の部分だけを抜粋したものです。
・相続関係説明図
家系図のような様式で被相続人と相続人の関係を図示したものです。相続関係説明図を提出すると、手続終了後に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は返してもらえます。
・固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取得することができます。登記を書き換えるときの登録免許税の算出に使います。登録免許税は固定資産税評価額の0.4%で、収入印紙を購入して納めます。
・不動産を相続する人の住民票の写し
相続登記申請書に住民票コードを記載した場合は不要です。
・遺言書(遺言書がある場合)
他の手続きで遺言書の原本が必要となる場合は、写しを提出します。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認をして検認済証明書を添付します。
・遺言執行者の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合)
遺言で遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者の印鑑証明書を提出します。
・遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産分割について協議した結果を記録したものです。相続人全員の署名捺印が必要です。一緒に提出する印鑑証明書と照合するため、印鑑登録した印鑑で捺印します。
円滑な手続きのために、遺産分割協議書には誰が何を相続するかを、できるだけ細かく記載しましょう。不動産の場合、土地については所在、地番、地目、地積を、家屋については所在、家屋番号、種類、構造、床面積を、登記簿のとおりに記載します。また、その不動産を誰が相続するかも記載します。
・調停調書または審判書(確定証明書つき)の謄本(調停または審判があった場合)
相続人どうしの話し合いがまとまらず、家庭裁判所による調停や審判があった場合は、調停調書または審判確定証明書つきの審判書を提出します。