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家族が亡くなったとき、残された人は悲しみに包まれますが、そのような心情に関係なく、遺産相続にかかわる手続きが待ち構えています。相続税は一定額以上の遺産がないとかかりませんが、遺産相続の手続きそのものは、遺産がいくらであっても(借金があってマイナスであっても)必要です。本記事では、遺産相続手続きで必要になる書類とその手続きを自身で行う場合の方法、それぞれの手続きを専門家に依頼したほうが良い場合とその費用の目安について解説していきます。

遺産相続の手続き別「必要書類一覧」

預貯金や不動産の相続手続き、相続税の申告、相続放棄の手続きに応じた必要書類を紹介します。これらの書類は原本の提出を求められることが多いので、あらかじめ必要な部数を取得しておくとよいでしょう。

 

どの手続きでも共通で必要な書類は3つ

どの手続きでも共通して必要になる書類は、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」「相続人全員の印鑑証明書」の3つです。3つの書類がどういうものなのか、またその取得方法について説明していきますので参考にしてください。

 

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、被相続人が死亡したことを確認し、相続人を確定させるために必要になります。被相続人しか知らない相続人がいる可能性もあるため、出生から死亡までの戸籍の記録から、誰が相続人にあたり、相続人が何人いるのかを確認します。

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、被相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。ただし、結婚や転籍などで本籍地が異動している場合は、前の本籍地の市区町村からも取り寄せなければなりません。なお、相続税の申告に使用する場合は、「被相続人の死亡から10日を経過した日以後に作成されたもの」という条件があります。葬儀が終わって少し落ち着いてから取得するほうがよいでしょう。

 

被相続人の戸籍謄本を取得できるのは、被相続人と同じ戸籍に入っている人と、被相続人の配偶者、直系尊属(両親や祖父母)、直系卑属(子や孫)だけです。直系の親族がいない場合などは、市区町村役場の窓口で相談したほうが良いでしょう。戸籍謄本を取得するときは、所定の手数料のほか、戸籍謄本を取得する人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)が必要です。郵送で取得する場合は、返信用封筒を忘れないようにしましょう。

 

なお「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」に、除籍謄本や改製原戸籍謄本というものも含まれますが、役所に行って請求すると特にこれらの名称を覚えていなくても取得することが可能です。1通あたりの手数料は、戸籍謄本は450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本(古い戸籍)は750円です。出生から死亡までの戸籍謄本は、移籍や法令の改正によって何通かに分かれることが多いので、その数だけ手数料が必要になります。

 

・相続人全員の戸籍謄本

被相続人が亡くなった時点における相続人全員の戸籍謄本も、相続人を確定させるために必要になります。それぞれの相続人の本籍地の市区町村役場で取得できますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で内容が確認できれば、新たに取得する必要はありません。たとえば、被相続人の配偶者や未婚の子の場合等は通常、被相続人と同一の戸籍に記載されていますので、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得すると相続人の情報もそちらに記載があるということです。

 

・相続人全員の印鑑証明書

相続人全員の印鑑証明書は、それぞれの相続人の居住地の市区町村役場で取得できます。相続人が印鑑登録をしていない場合は、新たに印鑑登録をします。登録できる印鑑には大きさや材質などの決まりがあるので、あらかじめ確認しておいた方がいいでしょう。外国に住んでいる相続人は印鑑登録ができませんが、在外公館で署名証明を取得して印鑑証明書に代えることができます。

 

これらの書類のうち、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得は、場合によっては非常に手間のかかるものになります。例をあげると、被相続人に配偶者や子がおらず、両親もすでに亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。このとき、兄弟姉妹が相続人であることを確認するために、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本を取得する必要があります。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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