法定相続人の子供が未成年である場合の遺産はどうなる?
法定相続人である子供がたとえ未成年者であった場合でも、年齢に関係なく遺産を承継できます。しかし、未成年者本人は単独で法律行為が行えません。
相続人として相続に関する法律行為を行う時、法定代理人の同意が必要となります。この法定代理人は通常なら親権者が担います。
しかし、例えば母親と未成年の子供の2人が相続人の場合、母親が代理人になれば単独で全ての相続財産を母親がコントロールして独占してしまうおそれもあります。
特に遺産分割協議をする場合、法律的には母親と子供の利益が対立してしまいます。そのため「特別代理人」と呼ばれる子供の代理人を選任する必要があり、この利益が対立した状態を保護する必要があります。選任の手続きは家庭裁判所に申し立てて進めます。
特別代理人は申立人(親等)が申立時に候補者を決め、相続人以外の親族から選ばれることがほとんどです。しかし、弁護士や司法書士等の法律の専門家に依頼しても構いません。
離婚した元配偶者の子供には相続権があるのか?
離婚し、元配偶者との間の子供に対しても相続順位が第1順位として相続権が生じます。
たとえ、離婚していても親と子供の関係性は変わりません。一方、戸籍上の婚姻関係がない元配偶者には相続権がないため、相続人になることはできません。
法定相続分も変わらず、1/2ずつとなります。もし、現在の配偶者との間にも子供がいる場合は、その子供と分け合う形になります。
法定相続人を把握する方法は?
夫が亡くなった場合、法定相続人は妻である自分と子供しかいないと安心していても夫に離婚歴があれば、前妻との間に子供がいる可能性はあります。
前妻に相続権はありませんが、その子供は相続権を主張できます。そのため、法定相続人が誰かを確認することは大切です。
この場合、夫の出生~死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を収集し、法定相続人を把握します。戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は故人の本籍地の市区町村役場で取得します。
申請者が直接窓口に出向き1通450円(除籍謄本や改製原戸籍は、1通750円)で取得できます。また、郵送で取得することも可能です。ただし、市区町村側から返送してもらうため、定額小為替・返信用封筒・切手代が必要です。郵送の場合は取得までに10日程度の日数がかかります。
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