(※写真はイメージです/PIXTA)

生前贈与とは、被相続人が生きている間に家族へ財産を贈与する方法のことです。ですが贈与者が認知症である場合に、生前贈与はできるのでしょうか? 本稿では、生前贈与を行うメリットや、認知症であっても生前贈与が可能となるケース、手続きの方法等について、詳しく解説します。

生前贈与とは? 生前贈与を行うメリットは

生前贈与とは、被相続人が生きている間に家族へ財産を贈与する方法です。

 

この方法ならば相続財産を徐々に減らせるので、相続が発生(被相続人の死亡)したとき、相続人の相続税負担の軽減が可能です。ただし、生前贈与の際、贈与者(被相続人)にではなく、受贈者(贈与を受けた人)に税金が課せられる可能性もあります。

 

受贈者には生前贈与も含めた贈与額が年間110万円を超えると「贈与税」が発生します。そのため、贈与者は受贈者1人につき、少なくとも年間の贈与金額を110万円以内に抑える必要があるでしょう。

認知症であっても生前贈与は可能?

生前贈与をしても、意思能力(自己の行為の結果を認識、判断できる精神能力)がなければ贈与は無効となります。

 

認知症はいろいろな原因で脳の細胞が死滅し、意思能力に重大な影響を与える脳の病気です。そのため、認知症を発症した贈与者の生前贈与は基本的に無効となります。

 

一方、軽度の認知症であれば、意思能力があると認められる可能性もあります。ただし、贈与当時に贈与者が軽度の認知症だったのかどうかを、家族が勝手に判断することはできません。

 

贈与当時の贈与者の医療記録、要介護認定等があれば調査結果資料を参考に、意思能力の有無を判断します。

認知症になった後で生前贈与をする際の注意点

贈与者が認知症と診断された後に生前贈与をする場合、次の点に気を付けましょう。

医師に必ず診断してもらう

まずは贈与者の主治医に、本人に生前贈与ができるかどうかを相談します。

 

主治医から診断してもらい生前贈与は可能と結論が出たら、カルテや診断書にその旨を記録してもらいましょう。この診断書等が贈与当時、贈与者本人に意思能力があった事実を示す有力な証拠となります。

 

また、主治医とは違う複数の医師から診断(セカンドオピニオン)を受けていれば、更に診断の信憑性は高まります。

診断後に贈与契約書を作成する

主治医からカルテや診断書に「本人に意思能力はある。」と記録してもらった後は、速やかに生前贈与契約書を作成しましょう。当然、本人に意思能力があれば契約書の作成も可能です。

 

贈与契約書には贈与契約を締結する日付が記録されるので、贈与者本人に意思能力のあるとき生前贈与契約が行われた事実を証明できます。贈与契約書には贈与内容・贈与日時・贈与方法等を明記しましょう。

 

また、契約に従い贈与が行われた事実を示すため、例えば金銭の贈与は日付・金額が記録される口座振込で行う等、工夫も必要です。

成年後見制度を利用した生前贈与は不可

成年後見制度は認知症となり判断能力が低下した人(被後見人)のために、代わりに財産管理や契約・法律行為を任せる「成年後見人(サポート役)」を選ぶ制度です。

 

成年後見人は被後見人に代わり契約行為を行えますが、同時に被後見人の財産を管理する役割も担います。

 

そのため、生前贈与は被後見人の財産を減らす行為に当たり、被後見人に代わり成年後見人が生前贈与を行うことはできませんので注意が必要です。

 

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