(※写真はイメージです/PIXTA)

夫が亡くなり、妻と子供がいる場合、妻と第1順位である子供が法定相続人となり遺産を配分することになります。しかし、その法定相続配分はどのようになるのでしょうか? また、夫の親や兄弟姉妹が存命している場合は、どうなるのでしょうか? 本稿では、夫が亡くなった際の相続や相続税等について、行政書士事務所Terroir・代表行政書士である鎌田昂伺氏監修のもと詳しく解説します。

法定相続分と異なる割合で相続財産を引き継がせたい場合は?

法定相続分と異なる割合で相続財産を引き継がせたい場合は、被相続人が生前に遺言書を作成します。遺言書では法定相続人以外の人に引き継がせたり(例としては子供の他に孫へ財産を与える等)、相続人1人だけに全財産を引き継がせたりする内容も可能です。

 

しかし、他の相続人の遺留分(最低限の財産を受け取れる権利)を侵害する内容だと、後日、侵害された相続人が遺留分侵害額請求を行う場合があるので注意しましょう。

 

一方、遺言書が無くても相続人間で遺産分割協議を行い、法定相続分と異なる遺産分割の取り決めを行っても構いません。

 

相続手続きの際に各行政機関や金融機関等から遺産分割協議書の提出を要求されますので、相続人同士の合意が整った証明書として、遺産分割協議書を作成しておくことが重要です。

配偶者が全財産を相続すると二次相続の税負担が重くなる?

配偶者が利用できる相続税の控除や特例が多いため、配偶者が全財産を相続しても相続税がかかるケースは少ないです。

 

しかし、配偶者が全財産を相続した場合、二次相続が発生した際の負担が重くなってしまうため注意が必要です。

 

二次相続時に税負担が重くなる理由は、相続財産の金額が大きくなるからです。二次相続では、配偶者が所有していた財産と一次相続で相続した全財産が相続財産となります。

 

相続財産が多いと税率が上がるため、税負担も大きくなります。

 

また、二次相続では相続税の基礎控除額が減るため、二次相続が発生した際の負担が重くなってしまいます。

 

二次相続では一次相続と比べ、相続人の人数が減るからです。配偶者に全財産を相続させる際には二次相続についても考慮しておくべきです。

 

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